住宅ローン控除がある場合の自宅兼事務所の要注意点
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■先日の記事の中で、
青色申告と白色申告の場合における
自宅兼事務所の家賃の取り扱いについて、
記事を書かせていただきました。
今日はそれに続くお話として、
住宅ローン控除も絡めた少し深いお話を
していきたいと思います。
■まず大前提として、
住宅ローン控除は、
その人が居住の用に供している部分
についてのみ、
使うことができる制度です。
裏を返せば、
事業用(居住用でない)として
使っている部分については、
住宅ローン控除が使えない
ということになってしまいます。
そして、住宅ローン控除は、
税額控除と言われるものであり、
所得税や住民税がダイレクトに
少なくなる制度。
これに比べ、
一般の経費や、いわゆる所得控除
と言われるものについては、
その経費×税率の分しか減税効果はない
という状況なんですね。
■そのように考えると、
住宅ローン控除については、
ダイレクトに税金が安くなる分、
その効果も大きいということなんですね。
したがって、
もし自宅を購入している場合で、
住宅ローン控除を使っている場合、
当然購入なので家賃の支払いはないため
家賃を経費にすることはできないのですが、
水道光熱費をその事業として使用している分、
経費にしたとした場合、
当然、その自宅を事務所として
使用しているという前提になりますので、
住宅ローン控除をまるまる使うことが
できないということに
なりかねないわけです。
■したがって、
もしあなたが住宅ローン控除により
多くの減税ができている状況であれば、
こういった自宅兼事務所としての
経費の取り扱いには
しっかりと注意する必要があると言えます。
ぜひ、トータルでの税負担を考えて、
最もお得な状態で税務申告をするように
しましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住宅ローン控除は税額控除であり、
ダイレクトに税金が安くなる制度である。
・したがって、この税額控除を最大限
フル活用し、最も手元にお金が多く
残るような税務申告をしていくことが
得策であると言える。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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