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住宅ローン控除がある場合の自宅兼事務所の要注意点

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日の記事の中で、

 青色申告と白色申告の場合における
 自宅兼事務所の家賃の取り扱いについて、
 記事を書かせていただきました。

 今日はそれに続くお話として、
 住宅ローン控除も絡めた少し深いお話を
 していきたいと思います。


 
■まず大前提として、
 
 住宅ローン控除は、
 その人が居住の用に供している部分
 についてのみ、
 使うことができる制度です。

 裏を返せば、
 事業用(居住用でない)として
 使っている部分については、
 住宅ローン控除が使えない
 ということになってしまいます。

 そして、住宅ローン控除は、
 税額控除と言われるものであり、
 所得税や住民税がダイレクトに
 少なくなる制度。

 これに比べ、
 一般の経費や、いわゆる所得控除
 と言われるものについては、
 その経費×税率の分しか減税効果はない

 という状況なんですね。

 

■そのように考えると、
 
 住宅ローン控除については、
 ダイレクトに税金が安くなる分、
 その効果も大きいということなんですね。

 したがって、
 もし自宅を購入している場合で、
 住宅ローン控除を使っている場合、

 当然購入なので家賃の支払いはないため
 家賃を経費にすることはできないのですが、

 水道光熱費をその事業として使用している分、
 経費にしたとした場合、

 当然、その自宅を事務所として
 使用しているという前提になりますので、
 住宅ローン控除をまるまる使うことが
 できないということに
 なりかねないわけです。

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■したがって、
 
 もしあなたが住宅ローン控除により
 多くの減税ができている状況であれば、

 こういった自宅兼事務所としての
 経費の取り扱いには
 しっかりと注意する必要があると言えます。

 ぜひ、トータルでの税負担を考えて、
 最もお得な状態で税務申告をするように
 しましょう(^^)。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・住宅ローン控除は税額控除であり、
 ダイレクトに税金が安くなる制度である。

・したがって、この税額控除を最大限
 フル活用し、最も手元にお金が多く
 残るような税務申告をしていくことが
 得策であると言える。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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