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経費にできる備品が【30万円未満】かどうかの正しい考え方

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★起業準備中から起業5年目までの経営ドクター★
税理士 村田 佑樹
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2020年12月5日 
微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス 
207号(通算488号)

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「それでしたら何とかセーフです。」


 というのは

 先日の顧問のお客様との
 ご面談の際のお話。

 何が大丈夫かと言えば、

 節税対策として

 備品を購入した際の
 その『金額』のお話。

 この購入金額の判定にあたって、

 『消費税』の考え方が
 すごく大切になりますので、

 今日はそんなことから、

 消費税についてのお話を
 進めていくことにいたします。

■節税対策として


 備品の購入をすることが
 あるわけですが、

 この『備品』については、

 白色申告であれば
 10万円未満、

 青色申告であれば
 30万円未満のものが

 購入した期(年度)に
 全額が経費として認められます。


 原則として

 10万円以上の
 備品については、

 『高額である』

 ということと、

 『その備品の価値が、
 当期だけでなく、
 翌期以降も継続するであろう』

 という考えから、

 その買った期に
 全額経費にするのではなく、

 その使用するであろう、そして

 その価値が継続するであろう
 という期間にわたって
 経費化していく

 という

 『減価償却』

 という考えがあるのです。


 当然、
 
 買った期に
 全額経費にした方が、
 
 その期に支払いをする税金が
 少なくなりますので、

 一般的には良いわけですね。

■そこで、


 この金額の判定には、

 【消費税の概念】

 がかなり大切になってくることに。

 現状として、

 消費税を税務署に納めていない
 『免税事業者』については、

 こういった金額の
 判定に際しては、

 すべて『税込ベース』で
 判定していきます。


 税込ですので、

 青色申告の例で言うと、

 【税込で30万円未満】

 …つまり

 税込で299,999円までの
 備品の購入は、

 その買った期に
 全額経費として認められる

 というわけです。

 

■そして、


 注意が必要なのは、

 消費税を納付するべき
 事業者である

 『課税事業者』

 の場合。

 この課税事業者は
 二つに分かれることになります。

 どう分かれるかと言うと、

 その帳簿の経理を

 『税込でしているか』

 『税抜でしているか』

 ということ。

■『税込』で経理していれば、


 免税事業者の場合と同じく、

 税込ベースで
 判定していきますので、

 青色申告であれば

 30万円未満のものが

 全額経費として
 認められることになり、

 税込で30万円以上
 になると、

 それは

 『減価償却資産』として、
 減価償却費の対象となり
 
 買った期に全て経費にはできない

 というわけです。

■一方


 『税抜経理』

 の考えでいくと、

 その判定は
 税抜でしていきますので

 税抜で
 30万円未満であれば

 全額経費として
 認められることになります。


 具体的な金額で言えば、

 現在の消費税率は10%ですので、
 30万円の消費税は3万円。

 したがって、
 『税込で』33万円未満であれば

 税抜で30万円未満
 となりますので、

 その税込で33万円未満
 の備品については、

 その買った期に
 全額経費とすることができる

 というわけです。

■30万円未満かどうかの


 その備品の購入の
 判定にあたっては、

 上述した点にくれぐれも注意して
 おくようにしましょう。


 よくある例として、

 「免税事業者であるにもかかわらず、
 その判定を税抜でしてしまう」

 というケース。

 ご本人としては

 33万円未満の備品を買って、
 それを買った期に全額経費にする

 という認識であったものの、

 蓋を開いてみると、

 それは全額経費とはならず、

 資産計上をして
 減価償却をしていくべき対象であった

 ということ。

 こういったケースには
 くれぐれも注意が必要ですね。

画像1

■一言で


 『消費税』

 と言っても、

 単に税務署に
 納付するだけではなく、

 こういった

 経費にする際の
 金額の判定においても

 重要な要素となりますので、

 しっかりと

 『消費税の取り扱い』

 については、 
 注意していくようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の分類として、
 まず第一に
 『免税事業者』と『課税事業者』
 の二つに分かれる。

 そして課税事業者についてはさらに
 『税込経理』か『税抜経理』
 かに分かれることになる。


・『免税事業者』と、
 『課税事業者であり、なおかつ
 税込経理である事業者』
 については、

 その金額の判定を
 【税込ベース】でしていくが、

 課税事業者で税抜経理をしている
 事業者については

 その判定を
 【税抜ベース】でしていく
 ことになるため、

 こういった点には
 くれぐれも注意が必要である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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