会計と法人税の【利益は異なる】というお話
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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・・・事務所勤務により、
早朝より出勤するようになって、
まだメルマガの配信タイミングを
つかめずにいます(笑)
■「警察に捕まっちゃいました…」
というのは
顧問のお客様との
ご面談の際のお話。
「車を運転しているときに、
横断歩道で歩行者の
確認をしていなかったため、
反則切符を切られた」
とのことでした。
しっかり注意をしていても、
警察とこちらとの
認識の違いにより
こんな風に
『違反』
となってしまうのは
すごく辛いことですね。
しかしながら、
しっかりと
安全運転には
努めていきたいものです。
■さて、
『交通違反金』について、
このお客様は
法人口座より
お支払いをされていました。
結論として、
【交通違反金は経費にならない】
ということになります。
これは
違反金としての性質上、
これを経費にして
その分税金が下がってしまうと、
何となく
おかしいですよね。
こういった事情から、
交通違反金については
経費とはならない
とされているわけです。
■では、
法人の口座から払ったのに、
経費にならないとしたら、
これはどのように
処理をするのでしょうか。
方法としては
二つあります。
一つは、
その代表者の
プライベートの反則金を
法人から払っているため、
法人代表者に対する
『貸付金』
として処理する方法。
これは
『代表者に対する貸付』
ですので、
同額を代表者から
入金してもらうことにより、
解消して解決します。
■もう一つは、
法人の経費にならない
というのは
もちろんなのですが、
『法人に関わる支出』
であることは
間違いないため、
『租税公課(経費)として
処理をしてしまう』
という方法。
ここで矛盾が生じるのは、
租税公課として
処理するとなると、
『経費』になり、
その分税金が
安くなるのではないか
ということ。
大枠の考えとしては
それで合っているわけですが、
法人においては、
会計上の『損益』と、
法人税を計算する上での
『所得』とは
少し性質異なることになります。
■今回の
『交通違反金を
租税公課として処理してしまう』
という前提でいくと、
会計上の
損益計算書では、
当然
この租税公課が
計上されているため
その分利益が
少なくなっています。
しかしながら、
法人税の申告書上で、
この会計の損益を
調整することにより、
本来納付する
法人税などの額を
算出していくことに
なるわけです。
■今回のケースで言えば、
会計上の損益
をスタートとして、
この交通違反金で
経費にしたものを
法人税申告書上で、
法人の所得
(法人税を計算する上での損益)
にプラスします。
このプラスされた結果の
『所得』に対して
法人税がかかってくる
という仕組みなのです。
このようにすれば
会計上は
『法人の支出』として
租税公課としての
交通違反金が計上されている一方、
本来的に
法人税を計算する上では、
この違反金は
【法人税法の上での経費にはならず、
適正に申告することができる】
というカラクリなのです。
■これは、
毎月定期に
同額を支払って
いかなければならない、
『役員給与』
についても
同じことが言えます。
仮にこの
『定期同額給与』に
該当しないとしても、
その該当しない部分は
ひとまず
『役員報酬』
として処理をし、
法人税の申告をする上で
『別表』
という表に書いて
所得に加算することにより、
正規の法人税を
計算することができるわけです。
■このように、
【会計上の損益】と
【法人税を申告する上での所得】
というものは、似ているようで
実は異なる概念なのです。
これは
『交際費』
などについても言えます。
ざっくり言えば
中小企業については、
年間800万円までの
交際費については
全額経費として
認められるのですが、
800万円を
超えた部分については、
これは
原則として
経費と認められず、
法人税の別表において
所得に加算することにより
税金を計算することになります。
このような
仕組みになっているのが
『法人税』なんですね。
■今日は
交通違反金を
例に上げましたが、
いろいろとこういった
【会計上の損益】の経費と
【法人税申告書上の所得】
を計算する上での経費
というものは
取り扱いが違うため、
十分な注意が必要です。
会計上の処理については
金融機関の評価上も
重要になってくるものですので、
この辺の前提知識を
しっかり持った上で、
上手な申告を
していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【会計上の損益】と
【法人税を計算する上での所得】は
似て非なるものである。
・『交通違反金』や
『800万円を超える交際費』など、
会計上は『経費』
として処理をしても、
【法人税の別表上で所得に加算したり
減算したりすることにより
調整する性質のものもある】
ということを心得ておくべし。
・しっかりと、
【そもそも何が経費で
何が経費として認められないか】
という前提の知識は
備えておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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