医療費控除をざっくり説明します
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■前回に引き続き、
今日も
ご要望をいただいた
記事に関する内容について、
そのリクエストにお応えする形で
お話をしていきたいと思います。
今回は
『医療費控除』について。
医療費控除は
意外と知られていないことが多いので、
確定申告を具体的に
どのようにしていくのか
ということを
お伝えできればと思います。
■基本的に
医療費控除は
今年の3月15日までに
確定申告により申告をする
という前提で考えると、
【2020年の1月1日から
2020年の12月31日までに
実際に支払った医療費が
年間10万円を超えているかどうか】
により、医療費控除が使えるかどうかの
判定していきます。
10万円を超えていれば
初めて医療費控除の対象になる
ということですね。
しかしながら、
所得の低い人については、
この『10万円』という
金額に達してなくても、
医療費控除の適用となる
ケースもありますので、
そのことは知っておいて
いただきたいところです。
■具体的に言えば、
ざっくり
その年の所得(儲け)の金額が
『200万円未満』の方については、
その所得の金額の
『5%』となります。
専門用語で行くと
『総所得金額等』
という表現になるのですが、
これは
『〇〇控除』という
いわゆる
所得控除(その人特有の経費)
を引く前の『儲け』の金額。
事業所得であれば
『事業で儲かった利益』
の金額のことですね。
間違っても
その事業の利益から、
扶養控除や
社会保険料控除などの
『〇〇控除』と言われるものを
控除して判定するわけでは
ありませんので、
くれぐれも注意が必要です。
■そして
もう一点
注意が必要なのは、
【『実際に』1月1日から12月31日までに
支払ったものであること】。
12月に
治療したにもかかわらず、
それが
翌年に支払うもの
である場合には、
2020年の
医療費控除の対象にはならず、
翌年2021年の
医療費控除の対象となるわけです。
そして、
もし医療保険等で
この医療費を補う
金額の収入があったとしたら、
その収入金額は
医療費から差し引いて
申告することになります。
『入院給付金』などが良い例ですね。
要は
【実際に自分で負担した金額】
ということになります。
■また、
勘違いされやすい点として、
自分の支払った医療費のほか、
生活を一緒にしている
親族のものも対象となります。
扶養である親族のみでなく、
扶養は一切関係なく、
『一緒に生活しているかどうか』
で判定していきますので、
【所得の高く、税率の高い人に対して
医療費控除を使うのが得策】
ということです。
サザエさんで言えば、
マスオさんで使うよりも
波平さんで使った方がいい
ということですね。
うぅぅん…
(波平さんの方が給料が高く
税率が高いという前提ですが…)
■そして、
もう一つ見落としがちなのが、
【公共の交通機関を利用した
交通費も含まれる】
ということ。
マイカーのガソリン代や、
タクシー代については
原則としてNGとなりますが、
救急などの
やむを得ない状況での
タクシーの利用は認められます。
この交通費については
回を積み重ねると
意外と高額になりますので、
入れ忘れないように
注意しましょう。
■次に
申告の仕方なのですが、
これは国税庁の
『e-Tax』
のサイトに入ってもらって、
医療費控除の明細書を
作成するようにしましょう。
この
医療費控除の明細書を
確定申告をする際に
添付して申告することになります。
また、
健康保険などの団体から
医療費の通知が届いている
ケースもあるかと思うのですが、
その医療費の通知を
添付することによっても
医療費控除は認められます。
ただし、注意が必要なのが、
例えば歯医者での
インプラントの治療など、
治療に必要ではあるものの、
自由診療である
(健康保険の対象となっていないもの)
については、
この医療費の通知書に
載ってこないため、
こういったものについては
漏れがないように
注意しておく必要があります。
これも
誤解の多い点なのですが、
【健康保険の対象となっているか
どうか(保険が効くかどうか)にかかわらず、
実際に(予防や審美目的ではなく)
治療が必要なものに対する
医療費の支払いかどうか】
ということが
この医療費控除の対象となるか
どうか
ということに
関わってくることになります。
■ざっと
『医療費控除』について
解説をしてきました。
医療費控除については、
その金額の判定や、
交通費が含まれたりすること、
自由診療も
場合によっては対象となること、
実際にその年中に支払った
医療費であること、
一緒に生活をしている全ての人について
使えること…
いろいろな点で
見落としがちな論点が満載です。
しっかりと
上述してきたような
前提知識を念頭に置いて、
上手に
『医療費控除』
を使っていきましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『医療費控除』は、簡単なようで
意外と知られていない点が多いため、
上手な活用をしないと損をしてしまう
ケースがあるので要注意である。
・『同一世帯』の中で、
世帯全体の現金の支出を考えた際に、
【どの人で医療費控除を受けるのが
最も有利になるか】
ということもまたしっかり考えて
医療費控除の申告をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹