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医療費控除をざっくり説明します

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■前回に引き続き、


 今日も

 ご要望をいただいた
 記事に関する内容について、

 そのリクエストにお応えする形で
 お話をしていきたいと思います。


 今回は

 『医療費控除』について。


 医療費控除は
 意外と知られていないことが多いので、

 確定申告を具体的に
 どのようにしていくのか

 ということを
 お伝えできればと思います。

■基本的に


 医療費控除は

 今年の3月15日までに
 確定申告により申告をする

 という前提で考えると、

 【2020年の1月1日から
 2020年の12月31日までに

 実際に支払った医療費が
 年間10万円を超えているかどうか】

 により、医療費控除が使えるかどうかの
 判定していきます。


 10万円を超えていれば
 初めて医療費控除の対象になる

 ということですね。


 しかしながら、

 所得の低い人については、

 この『10万円』という
 金額に達してなくても、

 医療費控除の適用となる
 ケースもありますので、

 そのことは知っておいて
 いただきたいところです。

■具体的に言えば、


 ざっくり

 その年の所得(儲け)の金額が
 『200万円未満』の方については、

 その所得の金額の
 『5%』となります。

 専門用語で行くと

 『総所得金額等』

 という表現になるのですが、

 これは

 『〇〇控除』という

 いわゆる

 所得控除(その人特有の経費)
 を引く前の『儲け』の金額。


 事業所得であれば

 『事業で儲かった利益』
 の金額のことですね。


 間違っても

 その事業の利益から、

 扶養控除や
 社会保険料控除などの

 『〇〇控除』と言われるものを

 控除して判定するわけでは
 ありませんので、

 くれぐれも注意が必要です。

■そして


 もう一点
 注意が必要なのは、

 【『実際に』1月1日から12月31日までに
 支払ったものであること】。

 12月に
 治療したにもかかわらず、

 それが

 翌年に支払うもの
 である場合には、

 2020年の
 医療費控除の対象にはならず、

 翌年2021年の
 医療費控除の対象となるわけです。


 そして、

 もし医療保険等で

 この医療費を補う
 金額の収入があったとしたら、

 その収入金額は

 医療費から差し引いて
 申告することになります。

 『入院給付金』などが良い例ですね。


 要は

 【実際に自分で負担した金額】

 ということになります。

■また、


 勘違いされやすい点として、

 自分の支払った医療費のほか、
 
 生活を一緒にしている
 親族のものも対象となります。


 扶養である親族のみでなく、

 扶養は一切関係なく、

 『一緒に生活しているかどうか』

 で判定していきますので、

 【所得の高く、税率の高い人に対して
 医療費控除を使うのが得策】

 ということです。


 サザエさんで言えば、

 マスオさんで使うよりも
 波平さんで使った方がいい

 ということですね。

 うぅぅん…

 (波平さんの方が給料が高く
 税率が高いという前提ですが…)

■そして、


 もう一つ見落としがちなのが、

 【公共の交通機関を利用した
 交通費も含まれる】

 ということ。

 マイカーのガソリン代や、
 タクシー代については

 原則としてNGとなりますが、

 救急などの

 やむを得ない状況での
 タクシーの利用は認められます。

 この交通費については

 回を積み重ねると
 意外と高額になりますので、

 入れ忘れないように
 注意しましょう。

■次に


 申告の仕方なのですが、

 これは国税庁の

 『e-Tax』

 のサイトに入ってもらって、

 医療費控除の明細書を
 作成するようにしましょう。

 この
 医療費控除の明細書を

 確定申告をする際に
 添付して申告することになります。

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 また、

 健康保険などの団体から

 医療費の通知が届いている
 ケースもあるかと思うのですが、

 その医療費の通知を
 添付することによっても

 医療費控除は認められます。


 ただし、注意が必要なのが、

 例えば歯医者での
 インプラントの治療など、

 治療に必要ではあるものの、
 自由診療である
 (健康保険の対象となっていないもの)

 については、

 この医療費の通知書に
 載ってこないため、

 こういったものについては

 漏れがないように
 注意しておく必要があります。


 これも
 誤解の多い点なのですが、

 【健康保険の対象となっているか
 どうか(保険が効くかどうか)にかかわらず、

 実際に(予防や審美目的ではなく)
 治療が必要なものに対する
 医療費の支払いかどうか】

 ということが

 この医療費控除の対象となるか
 どうか

 ということに
 関わってくることになります。

■ざっと


 『医療費控除』について
 解説をしてきました。

 医療費控除については、

 その金額の判定や、

 交通費が含まれたりすること、

 自由診療も
 場合によっては対象となること、

 実際にその年中に支払った
 医療費であること、

 一緒に生活をしている全ての人について
 使えること…

 いろいろな点で
 見落としがちな論点が満載です。


 しっかりと

 上述してきたような
 前提知識を念頭に置いて、

 上手に

 『医療費控除』

 を使っていきましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『医療費控除』は、簡単なようで
 意外と知られていない点が多いため、

 上手な活用をしないと損をしてしまう
 ケースがあるので要注意である。


・『同一世帯』の中で、
 世帯全体の現金の支出を考えた際に、

 【どの人で医療費控除を受けるのが
 最も有利になるか】

 ということもまたしっかり考えて
 医療費控除の申告をしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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