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【30万円未満の資産を全額経費にする】際注意すべき点

■令和2年分の確定申告が

 
 4月15日に延長されましたね。

 確定申告期限は延長されるものの、
 しっかりと油断することなく

 前倒しで確定申告の計算を
 進めていきたいものです。

■さて、


 個人事業主の青色申告である方に
 ついてなのですが、

 10万円以上30万円未満の資産は、
 これを経費処理することにより、
 全額経費として認められます。


 『経費処理することにより』
 というのは、
 あえて資産として計上するのではなく、

 しっかりと消耗品費や減価償却費などの
 経費として経理することが必要

 というわけです。


 今日はそのことについて、
 
 少し注意すべき点を
 見ていきたいと思います。

■原則として


 10万円以上のものは
 『資産』として考えますので、

 この10万円以上30万円未満のものが
 全額経費となるという取り扱いは、

 【例外的なもの】

 になります。


 税務上、例外的な考えを使うには、

 【その特典を享受するための要件】

 をしっかり備えておかないといけません。


 この制度についてもそれは例外ではなく、

 しっかりと要件を備えることが
 必要となります。

■どのような要件かと言えば、


 原則として、

 この10万円以上30万円未満の資産
 (以下、「少額減価償却資産」と言います)

 については、

 【明細書の添付が必要】

 となります。


 ただし、

 確定申告書とともに提出する青色決算書の
 『減価償却の計算』の摘要欄に
 一定の事項を記載することにより、

 明細書の添付を省略することが可能です。


 具体的に言えば、

 【その少額減価償却資産の購入金額の
 合計額(その年の購入金額の合計)】と

 【その少額減価償却資産について、
 この例外規定の適用を受ける旨】、

 そして

 【その少額減価償却資産の明細を
 別途保管している旨】、

 この3点を減価償却の計算の摘要欄に
 記載することにより、
 明細書の添付を省略することができる

 というわけです。

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■そして、


 この記載の仕方なのですが、
 具体的にこの規定の適用は

 『租税特別措置法第28条の2』

 という条文を
 適用することになりますので、

 その旨を記載することが
 必要となります。


 ただ、この長々とした条文番号を
 全て記載する必要はなく、
 省略して記載していけばOK。

 具体的にはその欄に『措法28-2』と
 記載して申告することになります。


 また、『明細は保管している』
 ということも
 記載することが必要ですので

 その後に括弧書きで
 『(明細は別途保管)』
 という文言も加えるようにしましょう。


 明細書を添付しない場合には、 
 そういった事項を記載して初めて
 この規定の適用を受けることが
 可能となります。


 単に10万円以上30万円未満の資産が
 一括して経費になるといっても、

 こういった税務上の要件を
 具備する必要がありますので

 くれぐれも注意が必要です。


 もしあなたが

 この少額減価償却資産の規定の
 適用を受けようとしているのでしたら、

 上述してきたような点に
 注意して申告するようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・少額減価償却資産については、
 原則として
 【その明細書の添付が必要】
 となる。


・ただし、

 【その少額減価償却資産の
 購入金額の合計額】、

 【租税特別措置法の規定の
 適用を受ける旨】、

 【明細書は別途保管している
 ということ】

 といった3点を
 【減価償却の計算の摘要欄】
 に記載することにより、

 明細書の添付が省略できる
 ということをしっかりと把握しておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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