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「役員報酬は毎月同額」ということの例外

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■つい先日のことなのですが、


 妻から「メガネ変わった?」
 ということを言われました。

 私の使っているメガネは、
 二年近く前に変えたものであり、
 変わっていないという状況…

 なぜそのようなことを思ったのか
 疑問ではありますが(笑)、

 今日はその『変わったかどうか』
 ということで税務上大切になってくる
 お話を進めていきたいと思います。


■法人の経費において、


 「変更することができないもの」
 と言えば、
 どんなものが思い浮かぶでしょうか。

 パッと思い浮かぶのは
 『役員報酬』ではないかと思います。

 法人がその代表者などの役員に対して
 支払う役員報酬…
 つまり給料については、

 【基本的に毎月同額である】

 というのが原則。

 逆を言えば、
 毎月一定でない役員報酬は、
 一部の額が経費とならない
 ことになってしまう

 というわけなんですね。

 もっと詳しく言えば、
 役員報酬は原則として、
 年に一度しか変えることができません。

 この年に一度変えるタイミングは、
 決算が終わったあたりのタイミング。

 詳しくお話をすると
 細かい論点になりますので
 省略いたしますが、要は、
 
 【役員報酬は年一度のタイミングでしか
 変えることができず、
 その額も毎月同額でなければならない】

 というのが大原則
 というわけなんですね。


■しかしながら、役員報酬については


 【その毎月の役員報酬のほか、
 継続的に供与される経済的な利益のうち、
 その供与される利益の額が
 毎月概ね一定であるもの】

 も含まれるという規定があります。
 (法律のコトバなので嫌になりますね(笑))

 つまり、役員報酬は
 現金での支給のみならず、

 経済的な利益…
 つまりその役員に対して
 現金以外で利益が支払われる場合も
 含まれるよ

 というお話なんです。


■そこでポイントとなってくるのが、


 【毎月概ね一定ではあるもの】

 という内容。

 『概ね』と書いていますので、
 「必ずしも同額でないのかな」
 というようなことが
 伺えるかと思います。

 そうなんです。

 この経済的な利益で
 毎月概ね一定であるというもの
 については、
 必ずしも毎月同額である
 という必要ではないんですね(^^)。

 例えば、
 生命保険料を会社が支払っていて、
 本来はその役員が
 負担すべきものであった場合などは、
 その保険料は役員報酬と考えます。

 ただ、これは毎月一定ではない。

 具体的に言えば、
 『年払いの生命保険の契約』
 というのも考えられるでしょう。

 当然年払いですので、
 突発的な支出であり、
 これは毎月同額ではない

 ということなんですね。

 しかしながら、
 『単に毎月払うべきものを
 年払いにしている』
 というだけですので、

 これは毎月一定の額を
 役員に対する経済的な利益として
 供与していると考える

 というわけです。

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■よく、


 生命保険に関しては
 こういった論点の質問をされるのですが、

 結論として言えば、

 【この毎月概ね一定であるもの
 に該当するため心配しなくて良い】

 というお話になります。

 上述してきたように、税務のお話は、
 深く入り込んで考察していくと、
 思っても見ないような現実が
 隠されているもの。

 しっかりと、税務上の判断の際には、
 適切な税法の知識をもとに、
 しっかりと的確に
 その税務判断をしていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・役員報酬は、

 【基本的に年一度しか変更できず、
 その額も毎月一定でなければならない】

 という性質がある。


・しかしながら、
 現金で支給される給料のほか、
 経済的な利益で、
 その額が毎月概ね一定であるもの
 に関しても、
 毎月定額の給与と考えられるものになる。

 例としては役員個人が負担すべき
 『生命保険料の年払い』
 が考えられ、
 
 この年払いの生命保険料は
 
 【原則として毎月の役員報酬として
 考えて差し支えないもの】
 
 と言える。


・この毎月一定の
 役員報酬のルールを破ってしまうと、
 一定の金額が経費とならない上、
 社会保険料の対象となってしまい、

 さらには役員個人に対する
 所得税や住民税もかかってくるので
 注意すべきものであると
 心得ておくべし。

 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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