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上手に【出張旅費】を利用していますか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■最近は


 顧問のお客様との
 ご面談のほか、

 新規でご紹介をいただいた
 法人経営者様との

 ご面談も続いています。


 その中で

 当然のことながら

 【税金対策】

 のお話になってくるのですが、

 私がまず第一に
 提案させていただくのが
 
 『出張旅費』

 について。
 

 出張旅費については、

 節税効果のほか、

 【手元により多くの現金を残す】

 という、

 節税の本来の目的を
 遂行する手段としては

 最適なものであるため、

 しっかりと

 出張旅費について
 把握しておくことが重要です。


 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。

■出張についての『経費』

 については、

 宿泊料や交通費、
 出張先での食事代など

 いろいろあります。

 そんな

 通常の業務とは
 少し違った動きである

 『出張』については、

 しっかりとした

 【出張旅費規定】

 のような
 正式な『決まりごと』を作っておき、

 それを
 
 株主総会などでの
 承認を受けた上で、

 その規定に定められた
 適正額を

 法人から出張した個人に

 支払うことが
 認められているわけです。

■出張旅費については


 いろいろな方法があり、

 宿泊費や交通費は実費で、

 食事代に見合う
 いわゆる『日当』については

 この出張旅費規定に従って支給する

 というケースや、

 宿泊費、交通費、
 食事代見合いの日当

 全てにおいて、

 この出張旅費規定を整備し、

 その法人の
 個人が出張した都度

 規定に定められた
 一定額を支給する

 というケースも
 見受けられます。

■この


 出張旅費を
 支給するにあたっては、

 一般的に

 『高額すぎない金額』

 というのが大切な点。


 これについては、

 多くの裁判例などに
 見られるように、

 適正額を
 しっかりと判定して、

 その支給をしていく
 必要があるわけです。


 これを超えて

 「高額である」

 と判断されてしまえば、

 それは
 『給与』とみなされ

 所得税や住民税が
 かかってくることに。


 逆に

 『適正額を支給する』

 となると、

 給料として
 みなされないため、

 所得税や住民税は
 もちろんのこと、

 社会保険料についても
 かかってこない

 という、

 全くもって
 『無税』の状態で

 法人から個人へ

 現金を移動することが
 できるわけです。

■こういった


 出張旅費規定に基づいて

 適正な額を
 支給することについては

 次のような
 メリットがあります。

 まず

 出張旅費を受給する
 個人については、

 上述したように、

 これを給与と
 カウントされないため、

 【所得税や住民税、社会保険料などの
 負担が一切ない】

 ということ。
 
 要は、給料以外で
 法人から個人にお金を移すことができる

 というわけです。

 一方、法人はと言うと、

 その出張旅費の支給により、

 『旅費交通費』

 として支払うため、

 純粋な法人の経費として
 計上することが可能になります。

■また、


 出張旅費については、

 その性質上

 交通費の支払い
 であることから、

 消費税の課税対象
 (考え方として『消費税がかかってくる取引』)
 となるわけで、

 消費税を支払う方ですので、

 消費税の計算において

 『原則課税』

 (預かった消費税から、
 支払った消費税の差額を
 税務署に納付する方法)

 により

 消費税を納付していれば、

 出張旅費として
 支払った金額に対する消費税
 (とみなされる金額)について、

 その消費税分が

 税務署に納付する消費税から
 差し引かれることになるため、

 消費税の節税にも繋がる

 というわけなのです。

 …難しいですね(汗)。
 要は、『消費税も安くなる』
 ということです。


■特に、


 出張が多く、

 なおかつ、

 『原則課税』で

 消費税の計算をしている
 事業者にとっては、

 この

 【出張旅費の規定】

 は本当に
 大きな効果を生むので、

 特段の事情がない限りは
 利用した方が良い

 という性質ものです。

■ただ、


 その出張に
 実際に行ったかどうか

 という証拠も

 しっかりと
 とっておくことが重要。

 単なる証拠ですので、

 出張先のコンビニの
 領収書などでOKです。

 また、

 宿泊費や交通費を

 出張旅費の規定で
 定額支給している状況であれば、

 しっかりと、

 その宿泊の事実や

 移動した事実を

 証明するものも
 あった方が良いかと思いますね。

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■その他にもいろいろな
 
 注意点はありますが、

 この

 『出張旅費』については、

 法人の経営者の方の
 ご相談に乗らせていただく中で、

 意外と知らない方が
 少なからずいらっしゃいますので、

 もしあなたが
 この規定を知らないようであれば、

 すぐにでも

 この【出張旅費規定】を整備し、

 適正にその支給をしていくことを
 オススメいたします。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・【出張旅費規定】により
 出張旅費を
 法人から個人へ支給することは、

 法人においては
 法人税などや消費税の節税に、

 それをもらう個人においては、
 所得税や住民税の節税に加え、
 社会保険料などの節約にも繋がるため、

 しっかりと整備をしておきたいもの。


・出張旅費については、
 【出張旅費規定】をしっかりと整備し、
 株主総会などで承認をしてもらい、

 一般的に適正な金額を
 支給することにより
 初めて『経費』として
 認められるものであるため、

 その規約の整備などについては、
 しっかりと慎重に進めて、
 上手な出張旅費の支給をしていくべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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