見出し画像

この時期に来る【住民税】について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■もうすぐ5月も終わり
 6月に入っていくところですが、


 6月については、2つのお金が出ていく
 大きなイベントがあります。

 今回と次回で、
 その二つのイベントのことを
 書かせていただきたいと思います(^^)。


■まず


 6月に来る
 一つ目のイベントとしては、

 『住民税の年間の税額が決まってくる』

 ということ。

 住民税の年度は
 毎年6月から5月までの1年間であり、

 大抵の場合、5月の終わり頃に
 あなたがお住まいの市区町村から
 その住民税の通知書が届いてきます。

 住民税については、
 サラリーマンの方については、
 その年間の税額表が勤務先に届き、

 勤務先が毎月の給料から
 住民税の額を『12分割』して天引きして、
 会社が代行して住民税を納付してくれる

 という仕組みになっています。

 年間の税額が12分割されますので、
 給与天引きされたとしても、
 そこまでの負担に感じない

 というものです。


■一方、


 個人事業主はと言うと、
 年間の税額を『4分割』して
 支払っていきます。

 市区町村によって異なる部分も
 あるかと思うのですが、

 通常6月に入るかその前あたりに、
 同じく年間の住民税の税額が通知され、
 その4分割分の納付書が届いてきます。

 サラリーマンに比べ
 個人事業主の方については、
 年間の税額が4分割にしかされませんので、

 『1回の税負担が大きく感じる』

 ということになります。

 そして、個人事業主の方については
 住民税を天引きしてもらう
 という考えではないので、

 自分でしっかりと

 【住民税の積み立て】

 などをして、
 住民税の納付に備えておくことも
 考えられる手段の一つと言えるでしょう。

画像1


■サラリーマンの方については


 勤務先が住民税を天引きして、
 代行して納付してくれるため
 何もしなくて良いのですが、

 個人事業主の方については
 上述したように、

 【4分割された住民税を
 それぞれの納期限ごとに納付していく】

 必要があります。

 この納付方法としては、
 納付書で『現金』にて納付する方法と、

 市区町村によっては、
 『クレジットカードの納付』に対応している
 ケースもあります。

 ちなみに、福岡市については

 【クレジットの納付が可能】

 となっています。


■ということで今日は、


 住民税について
 記事を書かせていただきました。

 個人の住民税については、
 その税負担も大きくなることから、

 特に個人事業主の方については、

 【前もっての納税資金の対策をしていく】

 必要があるかもしれません。

 しっかりと、この毎年6月に来る
 住民税のことを今後も頭に入れておき、
 納税の準備をしておくようにしましょう(^^)。


-------------------

《本日の微粒子企業の心構え》


・『住民税』については、
 サラリーマンの方は勤務先が天引きして
 納付をしてくれるものであり、

 個人事業主の方については、
 自分で納付していくものである。


・サラリーマンの方は
 住民税を『12分割』して納付するので
 そこまでの税を負担している感覚が
 (一般的には)ないが、

 個人事業主の方については、
 『4分割』しかされないため、
 その税負担は大きく感じるものである。


・したがって個人事業主の方については、

 【しっかりと前もって
 住民税の納税の準備をしておく】

 などの対策をし、その将来の納税に 
 備えておきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?