この時期に来る【住民税】について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■もうすぐ5月も終わり
6月に入っていくところですが、
6月については、2つのお金が出ていく
大きなイベントがあります。
今回と次回で、
その二つのイベントのことを
書かせていただきたいと思います(^^)。
■まず
6月に来る
一つ目のイベントとしては、
『住民税の年間の税額が決まってくる』
ということ。
住民税の年度は
毎年6月から5月までの1年間であり、
大抵の場合、5月の終わり頃に
あなたがお住まいの市区町村から
その住民税の通知書が届いてきます。
住民税については、
サラリーマンの方については、
その年間の税額表が勤務先に届き、
勤務先が毎月の給料から
住民税の額を『12分割』して天引きして、
会社が代行して住民税を納付してくれる
という仕組みになっています。
年間の税額が12分割されますので、
給与天引きされたとしても、
そこまでの負担に感じない
というものです。
■一方、
個人事業主はと言うと、
年間の税額を『4分割』して
支払っていきます。
市区町村によって異なる部分も
あるかと思うのですが、
通常6月に入るかその前あたりに、
同じく年間の住民税の税額が通知され、
その4分割分の納付書が届いてきます。
サラリーマンに比べ
個人事業主の方については、
年間の税額が4分割にしかされませんので、
『1回の税負担が大きく感じる』
ということになります。
そして、個人事業主の方については
住民税を天引きしてもらう
という考えではないので、
自分でしっかりと
【住民税の積み立て】
などをして、
住民税の納付に備えておくことも
考えられる手段の一つと言えるでしょう。
■サラリーマンの方については
勤務先が住民税を天引きして、
代行して納付してくれるため
何もしなくて良いのですが、
個人事業主の方については
上述したように、
【4分割された住民税を
それぞれの納期限ごとに納付していく】
必要があります。
この納付方法としては、
納付書で『現金』にて納付する方法と、
市区町村によっては、
『クレジットカードの納付』に対応している
ケースもあります。
ちなみに、福岡市については
【クレジットの納付が可能】
となっています。
■ということで今日は、
住民税について
記事を書かせていただきました。
個人の住民税については、
その税負担も大きくなることから、
特に個人事業主の方については、
【前もっての納税資金の対策をしていく】
必要があるかもしれません。
しっかりと、この毎年6月に来る
住民税のことを今後も頭に入れておき、
納税の準備をしておくようにしましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『住民税』については、
サラリーマンの方は勤務先が天引きして
納付をしてくれるものであり、
個人事業主の方については、
自分で納付していくものである。
・サラリーマンの方は
住民税を『12分割』して納付するので
そこまでの税を負担している感覚が
(一般的には)ないが、
個人事業主の方については、
『4分割』しかされないため、
その税負担は大きく感じるものである。
・したがって個人事業主の方については、
【しっかりと前もって
住民税の納税の準備をしておく】
などの対策をし、その将来の納税に
備えておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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