決算賞与を払う際は、社会保険料の経費化も忘れずに!
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■法人においても
個人事業主においても
『税金を払う』
ということには
どうしても抵抗がありますよね。
そこで、
やはり『節税』のことについて
頭を巡らせるわけですが、
節税には大きく分けて
【お金を使う節税】と
【お金を使わない節税】
があります。
■読んで字のごとくなのですが、
『お金を使う節税』は
手元の現金が
減ってしまうため
できるだけ
使いたくはないですよね。
そこで第一に検討すべきは
『お金を使わない節税』
であると言えるわけです。
そこで今日は、
決算において検討すべき
そして
意外と見落としていることのある
【お金を使わない節税】
について
見ていくことにいたします。
■決算において
業績が良かったため
スタッフに対して
決算賞与を払う
ということが
少なからずあるかもしれません。
決算賞与は原則として、
その期の最終日までに
支給を終えていることが必要です。
例外として、
一定の要件を備えることにより、
未払計上をして
当期の経費にし、
翌期の支払いにする
という方法もあるのですが、
その方法については
今日の本筋ではないため
割愛することにいたします。
■今日の本題は、
決算賞与を
当期末までに支給した
という前提での話で、
これに伴う
『社会保険料』
についてのお話となります。
経理に詳しい方であれば
ご存知かと思うのですが、
社会保険料は、一般的には
その月の社会保険料が
翌月末に
口座引き落としにより
支払われることになります。
■そうなりますので、
仮に10月末決算の法人が
その社会保険料を
上手に経費化しようとすると、
10月分の社会保険料
…つまり11月末に
引き落とされる社会保険料も
10月分の経費となるため、
『法定福利費』
などという
経費の科目を使って
これを未払計上することでしょう。
■では、
10月末までに
決算賞与を払った場合はどうでしょう。
結論として、
これも社会保険料として
計上することが可能です。
■しかしながら、
注意しないといけないのが
上述した
一定の要件を備えながら
『未払計上』
として
決算賞与を
経費にした場合です。
このケースでは、一般的に
社会保険料の
未払計上は認められず、
その賞与に伴う
社会保険料は
当期の経費とすることが
できませんので要注意です。
そして、
上記の『一定の要件』
というのが
本当にまた厄介なので、
できることならば、
当期中に
その支払いを終えたいところ。
■というわけで、
最も賢明な
賞与の支給方法としては、
【当期末までに
決算賞与を『実際に』支払い、
その決算賞与に伴う社会保険料を
当期の経費として未払計上すること】
と言えます。
決算賞与の社会保険料は
意外と見落としがちですので、
もしご存じないようでしたら、
ぜひ検討されてみて下さいね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・決算賞与は原則として
当期末までに支払いを終えていることが
必要となる。
・例外として
一定の要件を備えることにより
当期の経費として未払計上する
(翌期に支払う)ことも
可能であるが、
このケースであれば、
社会保険料の未払計上はできないため、
その負担分の当期の節税効果は
見込むことができない。
・よって決算賞与は当期末までに
実際に支給し、
それに伴う社会保険料を未払計上して
経費化することが賢明である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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