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決算賞与を払う際は、社会保険料の経費化も忘れずに!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■法人においても
 個人事業主においても


 『税金を払う』

 ということには

 どうしても抵抗がありますよね。


 そこで、

 やはり『節税』のことについて
 頭を巡らせるわけですが、


 節税には大きく分けて

 【お金を使う節税】と

 【お金を使わない節税】

 があります。

■読んで字のごとくなのですが、


 『お金を使う節税』は

 手元の現金が
 減ってしまうため

 できるだけ
 使いたくはないですよね。


 そこで第一に検討すべきは

 『お金を使わない節税』

 であると言えるわけです。


 そこで今日は、

 決算において検討すべき

 そして

 意外と見落としていることのある

 【お金を使わない節税】

 について
 見ていくことにいたします。

■決算において


 業績が良かったため

 スタッフに対して
 決算賞与を払う

 ということが
 少なからずあるかもしれません。


 決算賞与は原則として、

 その期の最終日までに
 支給を終えていることが必要です。


 例外として、

 一定の要件を備えることにより、
 未払計上をして

 当期の経費にし、
 翌期の支払いにする

 という方法もあるのですが、

 その方法については

 今日の本筋ではないため
 割愛することにいたします。

■今日の本題は、


 決算賞与を
 当期末までに支給した

 という前提での話で、

 これに伴う

 『社会保険料』

 についてのお話となります。

 
 経理に詳しい方であれば
 ご存知かと思うのですが、

 社会保険料は、一般的には

 その月の社会保険料が

 翌月末に
 口座引き落としにより

 支払われることになります。

■そうなりますので、


 仮に10月末決算の法人が

 その社会保険料を
 上手に経費化しようとすると、

 10月分の社会保険料

 …つまり11月末に
 引き落とされる社会保険料も

 10月分の経費となるため、

 『法定福利費』

 などという

 経費の科目を使って
 これを未払計上することでしょう。

■では、
 

 10月末までに
 決算賞与を払った場合はどうでしょう。


 結論として、

 これも社会保険料として
 計上することが可能です。

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■しかしながら、


 注意しないといけないのが

 上述した
 一定の要件を備えながら

 『未払計上』

 として

 決算賞与を
 経費にした場合です。


 このケースでは、一般的に

 社会保険料の
 未払計上は認められず、

 その賞与に伴う
 社会保険料は

 当期の経費とすることが
 できませんので要注意です。


 そして、

 上記の『一定の要件』

 というのが
 本当にまた厄介なので、

 できることならば、

 当期中に
 その支払いを終えたいところ。

■というわけで、


 最も賢明な
 賞与の支給方法としては、

 【当期末までに
 決算賞与を『実際に』支払い、

 その決算賞与に伴う社会保険料を
 当期の経費として未払計上すること】

 と言えます。


 決算賞与の社会保険料は
 意外と見落としがちですので、

 もしご存じないようでしたら、
 ぜひ検討されてみて下さいね(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・決算賞与は原則として
 当期末までに支払いを終えていることが
 必要となる。


・例外として
 一定の要件を備えることにより
 当期の経費として未払計上する
 (翌期に支払う)ことも
 可能であるが、

 このケースであれば、
 社会保険料の未払計上はできないため、
 その負担分の当期の節税効果は
 見込むことができない。


・よって決算賞与は当期末までに
 実際に支給し、
 それに伴う社会保険料を未払計上して
 経費化することが賢明である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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