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消費税のインボイス制度を考えるにあたり…

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■ここ最近、


 YouTubeなどで
 消費税のインボイス制度に関する動画が
 かなり人気のようです。

 私のお客様からも、
 このインボイス制度による
 問い合わせが多くあっている

 というところ。

 もちろんお客様に関しては、
 その都度そのタイミングで
 情報をお伝えしてはいるのですが、

 YouTube人気の現在において、
 どうしても動画の情報が
 先行してしまうため、

 今回は、
 消費税についての基本的な考え方を
 再度お伝えしてみようと思います。


■これは


 本当に再三記事の中でも触れさせて
 いただいていることなのですが、

 消費税の計算方法に関しては
 
 【原則課税】と【簡易課税】

 という2種類があります。

 『原則課税』は
 売上で預かった消費税から、
 経費などの支払いに際して支払った
 消費税を差し引いた差額を税務署に納付する

 という仕組み。

 これは文字通り『原則』ですので、
 何ら違和感がないかと思います。

 そしてもう一つの
 『簡易課税』という方法については、

 経費の支払いに際して
 消費税は一切考えない…

 つまり売上で預かった消費税のみで
 税務署に納付する消費税を計算する

 という考えになるんですね。


■では、


 簡易課税でどのように
 税務署に納付する消費税を計算する
 のでしょうか。

 これは、その事業者が営んでいる 
 事業内容を業種別にざっくり分類し、

 その業種ごとに国税局が定めている
 『みなし仕入率』
 (支払った消費税とみなすもの)により、
 その支払った消費税と考える

 ということになります。

 具体的に言えば、

 卸売業であれば
 お預かりした消費税の『90%』を
 支払った消費税とみなします。

 サービス業であれば、
 『50%』を支払った消費税と
 みなすんですね。

 つまり卸売業であれば
 売上から10%の消費税をお預かりして、
 そのうち『90%』を
 支払った消費税とみなしますので、

 逆を言えば、

 【10%分だけを税務署に納付する】

 と考えます。

 算式にすると
 10%×10%で『1%分の消費税』
 ということですね。

 これがサービス業になると、
 10%×50%で『5%分の消費税』を
 税務署に納付する

 という考えになるわけです。



■注意しないといけないのが、


 簡易課税制度を採用する際は、

 【前々期の課税売上高が
 5千万円以下であること】

 が必要です。

 そして、簡易課税を選択すると、
 その期とその次の期の2年間は
 この簡易課税を使って計算すること
 が必要となります。

 逆を言えば
 2年目に原則課税を取ろうとしても
 選択することができない

 ということですね。

 反対に、原則課税を当期に選択し、
 翌期に簡易課税を選択する
 ということは可能になります。

 この場合、
 当期は原則課税、
 翌期と翌々期は簡易課税になる

 ということですね。

 そのさらに翌期(当期から見て
 3年後の期)については、
 原則課税か簡易課税かを
 選択することができる

 ということになります。

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■そもそものお話としては、


 【前々期の課税売上高が
 1千万円を超える事業者の方のみが、
 消費税の納税義務者】

 となります。

 今回のインボイス制度は、
 課税事業者についてというよりは、
 現在消費税を納めていない
 免税事業者について大きな変化となる

 というもの。

 とは言え、
 課税事業者についても
 この多少なりともの変化が
 避けられないのが、
 このインボイス制度の
 ややこしいところであります。

 インボイス制度については今後も
 記事の中で取り上げていこうと思いますが、

 今回は消費税の基本的な考えとなる
 『原則課税』と『簡易課税』について
 改めて記事を書かせていただきました。

 今一度、消費税の基本的な考えを整理し、
 インボイス制度に際しての
 前提知識を整理しておきましょう(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・巷では『インボイス制度』について
 いろいろと情報が散乱している。

 中には誤った情報ではないものの、
 その情報だけで判断するのは
 極めて危険なこともあるため、
 しっかりと自らが置かれている状況により、
 適切に正しい知識をもって
 判断をしたいものである。


・最も基本的なこととして、
 『原則課税』と『簡易課税』について
 おおまかな知識を持っておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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