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消費税のインボイス制度を考えるにあたり…
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■ここ最近、
YouTubeなどで
消費税のインボイス制度に関する動画が
かなり人気のようです。
私のお客様からも、
このインボイス制度による
問い合わせが多くあっている
というところ。
もちろんお客様に関しては、
その都度そのタイミングで
情報をお伝えしてはいるのですが、
YouTube人気の現在において、
どうしても動画の情報が
先行してしまうため、
今回は、
消費税についての基本的な考え方を
再度お伝えしてみようと思います。
■これは
本当に再三記事の中でも触れさせて
いただいていることなのですが、
消費税の計算方法に関しては
【原則課税】と【簡易課税】
という2種類があります。
『原則課税』は
売上で預かった消費税から、
経費などの支払いに際して支払った
消費税を差し引いた差額を税務署に納付する
という仕組み。
これは文字通り『原則』ですので、
何ら違和感がないかと思います。
そしてもう一つの
『簡易課税』という方法については、
経費の支払いに際して
消費税は一切考えない…
つまり売上で預かった消費税のみで
税務署に納付する消費税を計算する
という考えになるんですね。
■では、
簡易課税でどのように
税務署に納付する消費税を計算する
のでしょうか。
これは、その事業者が営んでいる
事業内容を業種別にざっくり分類し、
その業種ごとに国税局が定めている
『みなし仕入率』
(支払った消費税とみなすもの)により、
その支払った消費税と考える
ということになります。
具体的に言えば、
卸売業であれば
お預かりした消費税の『90%』を
支払った消費税とみなします。
サービス業であれば、
『50%』を支払った消費税と
みなすんですね。
つまり卸売業であれば
売上から10%の消費税をお預かりして、
そのうち『90%』を
支払った消費税とみなしますので、
逆を言えば、
【10%分だけを税務署に納付する】
と考えます。
算式にすると
10%×10%で『1%分の消費税』
ということですね。
これがサービス業になると、
10%×50%で『5%分の消費税』を
税務署に納付する
という考えになるわけです。
■注意しないといけないのが、
簡易課税制度を採用する際は、
【前々期の課税売上高が
5千万円以下であること】
が必要です。
そして、簡易課税を選択すると、
その期とその次の期の2年間は
この簡易課税を使って計算すること
が必要となります。
逆を言えば
2年目に原則課税を取ろうとしても
選択することができない
ということですね。
反対に、原則課税を当期に選択し、
翌期に簡易課税を選択する
ということは可能になります。
この場合、
当期は原則課税、
翌期と翌々期は簡易課税になる
ということですね。
そのさらに翌期(当期から見て
3年後の期)については、
原則課税か簡易課税かを
選択することができる
ということになります。
■そもそものお話としては、
【前々期の課税売上高が
1千万円を超える事業者の方のみが、
消費税の納税義務者】
となります。
今回のインボイス制度は、
課税事業者についてというよりは、
現在消費税を納めていない
免税事業者について大きな変化となる
というもの。
とは言え、
課税事業者についても
この多少なりともの変化が
避けられないのが、
このインボイス制度の
ややこしいところであります。
インボイス制度については今後も
記事の中で取り上げていこうと思いますが、
今回は消費税の基本的な考えとなる
『原則課税』と『簡易課税』について
改めて記事を書かせていただきました。
今一度、消費税の基本的な考えを整理し、
インボイス制度に際しての
前提知識を整理しておきましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・巷では『インボイス制度』について
いろいろと情報が散乱している。
中には誤った情報ではないものの、
その情報だけで判断するのは
極めて危険なこともあるため、
しっかりと自らが置かれている状況により、
適切に正しい知識をもって
判断をしたいものである。
・最も基本的なこととして、
『原則課税』と『簡易課税』について
おおまかな知識を持っておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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