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【精神科】自力で障害年金を請求するポイント【診断書】【遡及請求】

前回の記事では、未成年のお子さんがメンタル面の不調で病院にかかる場合の、将来に向けて備えるべきポイントについて解説しました。

この記事では、いよいよ障害年金を請求する方へ向けて、自力申請で審査を通すコツをお伝えします。

その前に、そもそもどのような人が精神疾患で障害年金を受給できるかというと…

  • がっつり継続的に働くことができない

  • 1人暮らしができない(家事などがままならない)

  • 外出することが難しい

  • 対人関係が不安定

このような状況にある場合、障害年金(基礎年金2級あるいは1級)を受給できる可能性があります。
*ちなみに厚生年金への加入期間がある方は、これより障害の程度が軽くても、厚生年金3級を受給できる可能性があります。(3級は厚生年金のみに存在)

障害年金の申請は、お金を払えば社労士(社会保険労務士)が代行してくれます。
社労士に依頼した方が審査が通る確率は上がるかもしれませんが、費用がかかってしまうのが難点です。
障害年金申請は、診断書作成料(自費)などただでさえお金がかかってしまうので、なるべく節約して申請したいところですよね。

障害年金は、よほどややこしい事情がない限りは、自力で申請可能です。
必要なのはご本人あるいはご家族さんのガッツです。
それから、自分のこれまでの経歴を年金事務所の職員さんにさらけ出すことになるので、少し勇気も必要です。

受給までには、書類の準備に3ヶ月、書類審査に3ヶ月、計半年はかかるとみていてください。
以下、申請の手順と審査に重要なポイントを順番に解説します。


1.主治医に相談する

まずは精神科の主治医に、年金請求をしたい旨を申し出ましょう。
この段階では、すぐに診断書を作成してもらう必要はありません。(診断書は有効期限が3ヶ月しかないため)
また後日診断書の作成をお願いするので、その時はよろしくお願いします、とだけ伝えます。

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