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WEEK2-5 誰でもわかる税金 ユアユニで生涯、学びの道を!MUP3学期

こんにちは「師子吼する」です。前回の講座「WEEK2-4 誰でも分わかる税金 学びの道を!MUP3学期」の続きです。

■手当と所得税の税率

会社員であれば年末調整で計算される所得税は以下の計算になる

給与収入=総支給額-非課税の手当
給与所得 =給与収入-給与所得控除-特定支出控除
課税所得=給与所得控除

所得税=給与所得×税率-税額控除

「総支給額」「課税所得」「特提出控除」「税額控除」については後で説明する。

上記の各種手当は労働基準法で定められた労働時間を超えて行われた残業に対する時間外手当、会社が就業規則で定めた労働時間を超えた分の残業に対する残業手当、役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当、退職手当があり、これらは所得税、住民税が課される。

上記の非課税の手当とは通勤手当(一定の限度額まで非課税)、旅費 、 夜勤・日勤のような通常業務を行わず、電話があった際の対応や定期巡回などする宿直・日直の手当 、在宅勤務手当、結婚・出産等の祝金・祝品 、見舞金 、死亡退職者の給与や退職金 、技術や知識の習得費用があり、これらは給与収入には含まれず、所得税・住民税が課されない。

所得税は1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額で計算するが、課税所得に応じて税率は以下のようになる。

1000円 から 194万9000円まで:5%
195万円 から 329万9000円まで:10%
330万円 から 694万9000円まで:20%
695万円 から 899万9000円まで:23%
900万円 から 1799万9,000円まで:33%
1800万円 から 3999万9000円まで:40%
4000万円 以上:45%

引用元:国税庁 No.2260 所得税の税率

実はこの所得税の税率自体にも控除があるが、それは後程説明する。

■特定支出控除と税額控除

会社員は特定支出控除といってさらに税金を安くできる場合がある。

特定支出控除は、会社は業務に必要と認めるが、費用は従業員自らが自己負担し、会社が払わない費用が対象になる。特定支出控除は、特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2(最高125万円)を超えた部分に適用され、その超た分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引ける。
かねてより特定支出控除は要件は厳しく、あまり利用する人がいなかったが。2012年の改正により対象項目、対象者の範囲が広げられ、2016年には、適用判定の基準となる金額の上限も撤廃された。控除が認められる以下の費用になる。

・通勤にかかる費用
・引っ越し費用
・単身赴任者の帰宅にかかる費用
・研修にかかる費用
・資格を得るためにかかる費用
・業務に関する図書の購入費用
・業務に関する衣類の購入費用
・業務に関する交際費用

この中で業務に関する図書・衣類の購入、交際費用はその年の支出として認められるのは、合計65万円まである。
なお、特定支出で会社から補助があり、その補助された金額に所得税がかかっていない場合は、その額は特定支出に含めることはできない。
会社員でも特定支出控除を利用するためには年末調整の後に貰える源泉徴収票や領収書などの必要書類をそろえて確定申告で申請が必要である。

この他にも税金が安くなる控除として、税額控除というものがある、給与収入から給与所得控除・特定支出控除・所得控除を踏まえて計算した所得税額そのものから差し引く制度である。給与所得控除、特定支出控除、所得控除は税金が課される所得から一定額を差し引くのに対し、税額控除は所得税額から直接差し引ける控除なので、税額控除の方が節税効果は大きいことがほとんどである。税額控除は、二重課税を防いだり特定の政策を進めることを目的として、設けられている制度でもある。税額控除には以下のものがあある。

・株などの配当控除(確定申告不要の場合あり)
・住宅借入金等特別控除
・認定住宅の新築等をした場合の特別控除
・特定増改築等住宅借入金等特別控除
・既存住宅に係る特定の改修工事等をした場合の特別控除
・既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除
・政治活動に関する寄付をした場合(政党等寄附金)の特別控除
・認定NPO法人等に寄付をした場合の特別控除
・外国税額控除

税額控除は基本的に会社員も個人事業主も確定申告で申請をすれば受けられる。

■白色申告しか選択できない場合

前にも述べたが、会社員は年末調整でできない、医療費控除などの所得控除や上記の税額控除を申請するためには確定申告を行わないといけない。それ以外にも以下の条件に当てはまる人は会社員でも確定申告が必要である。

・副業による所得が20万円超。
・給与の年間収入が2,000万円超。
・年の途中で退職して再就職していない。
・「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない。
・不動産を売却して利益が出た。
・2カ所以上から給与を受けている。
・満期保険、解約返戻金が一定額を超えた。

白色申告は選択してもメリットがないと述べたが、それは個人事業主が青色申告も選択できる場合の話で、会社員が副業などで確定申告が必要な場合でも税務署にそれらの収入が事業所得、不動産所得、山林所得のいづれかと認められないと、雑所得とされ白色申告しか選択できない。

出典:国税庁 収支内訳書(一般用)【令和2年分以降用】

ちなみに白色申告は、事業所得と認められて白色申告する場合は会社員も個人事業主も上記のような収支内訳書を記入して申告する。いくら現金主義の複式簿記で帳簿を苦労してつけておいても、片手間のような簡単なほとんど副業は「雑所得」とされる。雑所得は青色申告は認められず、白色申告となり55万・65万どころか10万円の控除すらできない。「雑所得」とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得である。
雑所得には「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」の3つがある。雑所得の白色申告では、上記の収支内訳書は書かない場合もある、雑所得の白色申告についての細かいことは後程説明する。

「公的年金等の雑所得」は以下のような年金所得が該当する。

▪ 国民年金法、厚生年金保険法、共済組合法などの年金
▪ 過去に勤務していた会社から支払われる年金
▪ 確定給付企業年金法に基づいて支給される年金

引用元:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

「業務に係る雑所得」とは以下のように営利目的で継続的に活動してはいるが、その活動が事業所得の程度に満たない場合の所得が該当する。事例としては以下のものが該当する。

▪ 原稿料
▪ 講演料
▪ せどりで得た所得
▪ フードデリバリーで配達して得た所得
▪ ネットショップを運営して得た所得。
▪ ネットのユーザーがSNSやブログの広告を経由し、広告をクリックしたり、広告を経由して商品・サービスを購入するなど、広告主の定めた成果条件を満たした場合、SNSやブログのアカウントあるいはIDの所有者に報酬が発生する仕組みであるアフィリエイトで得た所得。

「その他の雑所得」これはそのまま、公的年金等の雑所得や業務に係る雑所得以外の所得で、以下が該当する。

▪ 60歳または65歳までに保険料を支払って、満期となれば年金を受け取る保険である個人年金。ただし、年金ではなく一括で受け取る満額保険金は一時所得に該当し、雑所得には含めない。
▪ 先物取引、オプション取引で得た所得。
▪ FX(Foreign Exchange:外国為替証拠金取引)で得た所得。
▪ ドルなどの海外の通貨で預金し、外国為替市場において異なる通貨が交換(売買)される際の交換比率である為替レートが円安になれば発生する為替差益。
▪ インターネットを通じて不特定多数に対し、商品・サービスの代金の支払いなどに使用できて、かつ、法定通貨(日本円やドルなど)と相互に交換できる暗号資産(仮想通貨)を売って得た所得。
▪ 書籍や楽曲などの著作物を複製して販売・利用する出版社・レコード会社・放送局らが売ったり、利用した著著作物の部数に応じて著作権者に支払う、著作権使用料である印税。
▪ 個人的にお金を人に貸して受け取った利子。
▪ フリーマーケット、ネットオークションやフリマアプリの売買で得た所得。

この続きは「WEEK2-6 誰でもわかる税金 ユアユニで生涯、学びの道を!MUP3学期」で解説します。

お読みいただき、ありがとうございました。

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