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WEEK2-3 誰でもわかる税金 ユアユニで生涯、学びの道を!MUP3学期

こんにちは「師子吼する」です。前回の講座「WEEK2-2 誰でも分わかる税金 学びの道を!MUP3学期」の続きです。

■年末調整と所得控除

次に所得税だが、会社から給料をもらう従業員の所得税は会社が代わりに納税しているので、会社員は自分で1年間の所得に対する納税額を計算して申告し、納税する一連の手続きである確定申告は基本的に必要ない。社会保険料や住民税などとともに毎月の給料やボーナスからから天引きれている。しかし、この時点の所得税は概算であり、正しい税額ではない。あと課税の対象となる所得をあらかじめ減らして、税金を安くできたり、課される税金をのもの減らす「所得控除」というものがある。所得控除は申請しないと適用されない。会社員であればまず1年間は所得税を概算のまま支払うが、年末調整で申請をすれば控除を受けられる。

所得控除には、納税者に配偶者や自分の稼ぎで養う扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、それぞれの実情にあった税金の負担にするために、所得金額から差し引く人的控除と、健康保険や年金などをきちんと納めている人や、生命保険や地震保険に加入している人を、社会政策的な配慮から税務上で優遇するために所得金額から差し引く物的控除がある。2022年4月現在では年末調整で申請できる所得控除は以下のものがある。
 
●人的控除
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・ひとり親控除
・障害者控除
・勤労学生控除
・寡婦控除

●物的控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)

例えば、生命保険料控除を受けたいのであれば、年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」に保険会社から送られてきた「控除証明書」を見て申告書に必要なことを記入し、会社に提出する。このときに控除証明書も基本的に申告書に添付して提出する。生命保険控除は生命保険以外の保険も対象なのだが、それは後程説明する。)そうして従業員の代わりに会社が控除の申請を行う。そして税務署はその年の所得額が確定した時点で申請された控除も踏まえて再計算し、正しい税額を決める。その際、正しい金額とこれまで概算で徴取した金額を比較し、従業員が払い過ぎた分は還付といって、会社を通して1月に支払われる12月分の給料に足される、不足の場合は天引きされる。これが年末調整である。
年末調整は会社がやるもの。個人事業主、副業がある会社員などは確定申告を行う。そのときに控除も申請するので、確定申告をした場合は年末調整はない。しかし確定申告が必要のない人でも、下記の物的控除などを申請するなら年末調整ではできないので、確定申告で行わないといけない。

・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除(初回)

所得控除は会社員は年末調整と以上の物的控除は確定申告で申請するが、
個人事業主は会社ではないので、基本的に年末調整がなく、所得控除は確定申告で申請する。

■住民税の申告

住民税も控除される対象項目についてはほぼ同じだが、控除額が異なる 住民税は税務署が年末調整された前年の所得を地方自治体に通知し、それを参考にして課税するため、既に控除などをが計算されおり、払いすぎや不足がなく住民税は年末調整がない。
住民税は確定申告された前年の所得を市町村に通知し、それを参考にして課税するため、住民税自体の確定申告もない。市町村によって微妙に違ったりするが主に以下に該当しない人は住民税の申告というものが必要になる

・前年の所得が自分の勤める会社の給料あるいは給料と公的年金等のみの人
・確定申告をした人
・前年の所得が公的年金等のみの人
・前年に所得がない人

前年の所得が公的年金等のみの人でも、扶養控除や医療費控除などの控除を追加する場合は、住民税の申告が必要である。
前年に所得がない人でも、国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険の加入者、就学援助等の受給対象者や課税・非課税証明書が必要ない人は、住民税の申告をしなけらばならない。ちなみに個人の市町村税と都道府県税は住民に不便にならないよう、地方税法に基づき、市町村が一括して課税し徴収する。住民税の申告は市町村の役所や事務所などの担当窓口などに「住民税申告書」を提出する。

■青色申告と簿記

年末調整や確定申告での所得税の計算だが、まず「収入」と「所得」の言葉の意味は一緒ではなく、違うということを理解しておかないといけない。収入は、1月1日~12月31日までに得た総収入金額そのものであり。所得は収入を得るためにかかった費用を差し引いたものだ。所得は得る方法の違いによって分類されている。所得税法上で所得は、給与・事業・利子・配当・譲渡・不動産・一時・退職・山林・雑の10種類に分けられている。

個人事業主であれば、所得は事業所得に分類され、事業所得の計算式は以下のようになる

事業所得=総収入金額-必要経費+青色申告特別控除※該当する場合

青色申告特別控除だが、確定申告をする際は、白色申告と青色申告というものがある。青色申告であれば、個人事業主なら事業所得に所得控除などのほかに青色申告特別控除を受けられ、より節税できる。また事業所得以外でも借家やアパート、マンションなどの建物や駐車場、貸地など不動産の賃貸による不動産所得、山林の伐採や立ち木のままの譲渡による山林所得のある人も特別控除を受けられる。会社員も給与所得以外に、事業・不動産・山林所得があれば、特別控除を受けられる。青色特別控除には最大65万円のほかに基本となる55万円、その下の10万円という3種類がある。(山林所得が受けられるのは10万円の控除のみ)ただし、青色申告は、事業・不動産・山林所得とも申告を行う年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要がある。また10万円の控除を受ける場合は一昨年の事業所得および不動産所得の合計が300万円以下で「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を控除適用を受けようとする年の3月15日までに届け出るという条件を満たせ家計簿や小遣い帳のような簡単な事業の出入金を記録した簡易簿記(単式簿記)での帳簿で控除が受けられる。この条件に一部合わなくても10万円の控除を受けることもできるがそれは後で説明する。

「簿記」とは現金や物品を出入りを、決まった方法で記録、計算、整理する仕組みであり、「帳簿」に「記録する」ことから「簿記」という言葉ができたといわれる。
もっと大きな控除を利用したいとなれば、55万円・65万円の特別控除を受けることになるが、これらの控除は簡易簿記ではなく日商簿記3級(日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験)程度の知識が必要な複式簿記の帳簿への記録が必要となる。さらに65万円の特別控除を受けるには複式簿記に加え、国税のインターネット手続きシステムであるe-Taxを利用した申告と電子帳簿保存が必要になる。また不動産所得で55万・65万の特別控除を受けるには独立した家屋の貸家ならおおむね5棟以上、アパート等ならの独立した室数がおおむね10室以上、駐車場なら50台以上駐車可能でないと「事業的規模」として扱われず、10万円の控除しか受けられない。
簿記の記録方法は「発生主義」と「現金主義」に分かれている。「発生主義」とは金銭のやり取りに関係なく取引が発生した事実に基づいて費用と収益を認識して帳簿に記帳すること。「現金主義」とは現金の入出金に基づいて費用と収益を認識して帳簿に記録することである。青色申告において簡易簿記・複式簿記、発生主義と現金主義はどうなるのかは、後程説明する。
青色申告は特別控除の他に、「損失申告」という制度がある、年間を通じて生じた総収入金額が必要経費下回り、損失が出て赤字なった場合、条件はあるが、損失分を翌年以降3年間繰り越せるものである。例えば、今年の確定申告で200万円の赤字が出たとする。そして翌年には利益が600万円の利益が出たとして。この場合に青色申告していれば、翌年分の確定申告の際に、600万円の利益から200万円の繰越損失を差し引いた400万円の金額を元に税金を計算できる。利益をそのまま600万円で税金を計算しないので、それだけ節税できる。これが損失申告である。

引用元:国税庁 - 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

確定申告で提出する必要あるのは上記の青色申告決算書であり、帳簿に記録された取引の額は決算書にも記録されるので、帳簿自体を確定申告で提出する必要はない。しかし帳簿は、長期間の保存が義務付けられていて、確定申告を終えてすぐ処分してはいけない。

この続きは「WEEK2-4 誰でもわかる税金 ユアユニで生涯、学びの道を!MUP3学期」で解説します。

お読みいただき、ありがとうございました。

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