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兄弟会社における法律事務の委託につき、「弁護士法72条本文に違反すると評価される可能性がある」とした、産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく法務省回答(令和4年6月24日)※1についての雑感
このところ、弁護士法(以下「法」)72条関連についての産業競争力強化法第7条2項の規定に基づくグレーゾーン解消回答(以下「グレーゾーン回答」)が相次いでいるところですが、今回出されたグレーゾーン回答(以下「本回答」)は、「兄弟会社間における法律事務の委託」についての回答でした。
これと類似するのが、「親子会社間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条」(2003年 法務省大臣官房司法法制部。以下「2
noteを始めるにあたって
私は、14年ほど前から、「福岡の家電弁護士のブログ」という名称で、司法改革や事務所運営、法的な時事問題に関する私見や資料をまとめたブログを書かせていただいていましたが、その後、事務所ブログに引っ越しつつ、他方で、気軽に投稿ができるSNSに投稿する機会が圧倒的に増えました。
SNSは、スマホで気軽に投稿できてよいのですが、投稿しっぱなしになってしまいます。ときおり「これは保存したいな」というものは事