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【弁護士向け】相続問題における非弁該当性の考え方

理論的にはむずかしくない

相続問題の非弁該当性は、理論的にはカンタンです。

まず、遺言。
遺言は誰が書いてもいいわけです。
ただし、代書は、行政書士・司法書士は「法的整序」の範囲内。これを超えたら鑑定要素が入るからダメという理屈です。

遺産分割協議書も同様です。
契約書類も含めた「権利義務文書」すべてについて同じことがいえます。

理屈はカンタン。では立証は・・・?

ところが。
理屈はそうですが、立証でつまります。

結局、背後のサジェッションを立証することが難しいのです。
これは「権利義務文書」(契約書も含め)すべてがそういうことになります。

ただ、いずれにせよ、依頼当事者の協力がないと、立証はこんなんです。
これを動かす方法はたった一つ。

どうすれば立証材料を得られるかについての私見

それは・・・

「払ったカネを取り返せる可能性があります」

と打つことです。

そうすれば、遺言者本人と士業を切り違え尋問し、
本人が内容を理解していなければ「法的整序を超えたアドバイス」を推認する、ということは考えたことがありますが、実行にいたらず。

このやり方を実践するには、依頼当事者の協力が必要ですが、既につつがなく終わった案件を蒸し返す形になるので、依頼当事者からすれば煩わしいものですから、まず協力は期待できません。

しかし、この手法は

「品がない」

といわれたことがあります。

弁護士会がそのような認識である限り、非弁は撲滅できないであろうと思います。

非弁委員は、常に、理屈ではなく、立証で苦しんでいます。
理屈だけなら司法試験レベルでいいのです。



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