\寄付すると国から表彰される制度がある!?/【ちょっと得するお金の話】
みなさん、こんばんは!
めざまし貯金力UP道場ファシリテーターのうさみです。
もしかしたらちょっと得するかもしれない!?そんなお金にまつわるいろんな話をお送りしていますが、今日はこちらのお話です。
寄付すると国から表彰される!?
みなさんは、国や自治体等へ私財を寄付すると表彰される制度があることをご存じですか?
今日は褒章が制定された日とのことですので、その褒章制度での内「紺綬褒章」についてご紹介します。
今日は褒章が制定された日
今から140年前、明治14年の今日、「褒章条例」というルールが定められ、特定の功績に対して国から表彰される「褒章制度」が創設されました。
この褒章は、叙勲と並び国から長年の功績に対して表彰される大変名誉ある制度です。
制度開始時は、次の3種類の功績に対して授与されていました。その後、大正7年に今回ご説明する「紺綬褒章」が、昭和30年に「黄綬褒章」「紫綬褒章」がそれぞれ新たに設けられています。
これにより、現在は7種の褒章が存在しています。
▼このほか、褒章の種類はこちらをご覧ください。▼
紺綬褒章って?
紺綬褒章とは、公益のために私財を一定額寄付した方に対して授与される褒章になります。
褒章は、原則春と秋の年2回表彰されておりますが、この紺綬褒章は、表彰されるべき功績が発生した都度、各府省等が内閣府へ推薦を行い、授与が決定されます。
では、その表彰されるべき功績とはなんでしょうか?
それは、、、、
公益のため私財を500万円以上寄付した場合
になります。
ちなみに、法人・団体の場合は、1,000万円以上の寄付が対象になるようです。
いやはや大きい金額ですね。。
どんな人が受章されているのかは官報には掲載されているようですが、芸能人の方も多く受章されているようですね。なお、対象とされている寄付先団体のHP等を複数確認すると、分割での寄付も褒章対象になるとのことです。
ところで、自治体に寄付というと、ふるさと納税をイメージされますが、残念ながらきちんと「返礼品等を受領した場合は対象外」と示されています。
さて、今回ご紹介したこの褒章制度ですが、天皇陛下から賜る栄典であります。
また、寄付自体、欧米では多くの富裕層が実践しています。寄付を通してお金に執着しない価値観を身につけることもできますので、人生の目標の一つにしてもいいかもしれませんね。
以上です。
今回はちょっと変わった内容を提供しましたが、お金を寄付することで表彰される制度があるということを知識として知っているのも面白いかもしれません。
明日以降もお金に関するあれこれを発信していきます!
最後までご覧いただきありがとうございます。
めざまし貯金力UP道場ファシリテーター
うさみ
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