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【当社サービスのご案内】小規模事業場向けサービスて何?

当社では、この度、従業員50名未満の、いわゆる

「小規模事業場対象 産業医/健康管理医サービス」

の取り扱いを開始しました。
 
 このサービスは、医師による長時間労働や休職復職時の従業員に対する面談、精神保健福祉士などの専門スタッフによる従業員のこころとからだの相談など、メンタルヘルス領域全般に対応しています。
 
 労働安全衛生法では、産業医の選任義務は従業員50名以上の事業場と定められていますが、ここ数年で50名未満の小規模事業場からのお問い合わせが急増しており、そんな企業様のニーズに応えるべく2種類のサービスをご用意いたしました。

  小規模事業場は、従業員のメンタルヘルス問題が発生しても、事業主や人事労務担当者が効果的な対策を講じることに苦慮しているのが現状であり、どこに相談すればよいか悩むケースが極めて多いため、このサービスがお困りの企業さまにとって有効活用いただければと願っています。

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