見出し画像

社労士への道-1

労働基準法


第3条 均等待遇について
労働基準法第3条は、「国籍信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。

・憲法14条では人種、信条、性別、社会的身分又は門地
・労働基準法3条では国籍、信条又は社会的身分

性別は入らないのがポイント!!

この記事が参加している募集

転職してよかったこと

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?