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障害者手帳を取得してみた

つい最近の話になるのですが、障害者手帳を取得しました。
私的にはメリットをかなり感じているので紹介したいな~と思います。もちろん、デメリットもあるし、障害者手帳までは……っていう方もいると思うので参考程度に目を通してもらえると嬉しいです。



障害者手帳とは?

障害者手帳については厚生労働省でこのように記されています。

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

厚生労働省ホームページより

障害者手帳の申請・取得のきっかけはADHD・ASDの診断がされた際にお医者さんから「障害者手帳の取得ができるよ」とお話されたからです。

正直、障害者手帳を持ったら本当に障害者って肩書を背負うことになってしまうんじゃないか、という不安が大きかったのですが、手帳を持っている人たちから話を聞いて、メリットもあるし、いらないと思ったら更新しなきゃいいか、となったので申請することにしました。

ちなみに私は精神疾患と発達障害なので障害者手帳の中でも精神障害者保健福祉手帳というものに当てはまります。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳については厚生労働省でこのように記されています。

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

厚生労働省ホームページより

ここで注意なのが(言い方が悪いかもしれませんが)、自立支援医療と比べて交付の審査が厳しいこと。

手帳の申請にはもちろん医師の診断書・意見書が必要なのですが、精神疾患があるから書いてください、といって気軽に書いてもらえるわけではありません。正直言って、抑うつ状態などの診断名の場合は手帳の申請が厳しい場合があります。これについてはお医者さんと要相談だと思います。

診断書・意見書には診断名はもちろん、日常生活能力(どのくらいの支援が必要か)なども記載されます。特に通院についてや内服の管理、コミュニケーション能力などについて、お医者さんが評価するようになっています。

その評価をもとに、障害者手帳の交付が可能か・等級についてなどの審査がされ、審査に通れば交付されるという形になっています。
なので、診断書・意見書を書いてもらえたから手帳を取得できる、というわけではない点に注意してください。

また、初診日から6ヵ月以上経過した時点の診断書でなければいけないので、診断されてすぐに手帳を申請することはできません。

申請のしかた

申請のしかたについて大まかにまとめておきたいと思います。これは私の経験に基づくものなので、参考程度でお願いします。
分からないことはお住まいの自治体や区役所の保健福祉課などに相談してください。

①診断書・意見書を書いてもらう

まずは主治医に手帳の取得が可能か、といった旨を相談しましょう。そして、先生から手帳取得が可能と判断されれば、診断書・意見書を書いてもらうことができます。
診断書・意見書には決まった書式があるので、必ず障害者手帳申請用のものを書いてもらうようにしてください。
診断書・意見書の金額は通常の診断書と比べて高いので(私の場合は5,000~6,000円程度)、今後受けられるサービスや手帳があることで自分にどんなメリットがあるかを検討してからでも良いと思います。

②必要書類の準備

必要書類の準備をします。申請書については各自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いですが、書き方に自信がない方は窓口でもらう&質問しながら記載しても良いと思います。
以下に必要な書類についてまとめておきますね。

■精神障害者保健福祉手帳申請書
■手帳申請用の診断書
■証明写真(縦4cm×横3cmで無帽、正面、無背景のもので1年以内に撮影したもの)
■マイナンバーが確認できる書類
■身元確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など身分がわかるもの)

③窓口に必要書類を提出する

必要書類を持って窓口に申請手続きへ行きます。書類に不備がないかを担当者さんが確認してくれるので、問題なければそのまま申請という形になります。
その際、審査~交付までどのくらい期間がかかるか、交付決定された際の手帳受け取り方法なども併せて教えてもらえます。

④交付通知書が届くのを待つ

交付決定~通知書が届くまでは1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。交付通知書は自宅に郵送されます。気長に待ちましょう。
等級の審査状況などについて気になる方は申請時に教えてもらった窓口に問い合わせてもいいかもしれません。
基本的に問い合わせをしない限り、審査状況についての連絡がくることはありません。

⑤通知書を持って窓口へ行く

交付通知書が届いたら、その書類を持って手帳申請をした窓口に向かいます。その際、受け取りしましたというサインを書きますが、本人が受け取りに行く場合は印鑑などは特に必要ありません。
代理人が受け取りに行く際は必ず同意書が必要となるので忘れないようにしましょう。代理人は基本的に同居している家族なので、友人などに依頼する場合は窓口に一度確認してから行きましょう。
無事に手帳を受け取ったら、そのまま、手帳を持っていることで受けられるサービスの申請をすると一度で済むのでいいかなーと思います。

障害者手帳のメリット

各自治体によりますが、障害者手帳を持っていることで受けることのできるサービスがあります。私が住んでいる自治体のサービスでありがたいなと思ったのは以下の通りです。

■交通費の助成

私が住んでいる自治体では、交通ICカードへのチャージ、福祉タクシー券、ガソリン券のいずれかを選んでサービスを受けることができます。目的としては外出のきっかけづくりだそうです。
窓口の方も「通院だけじゃなく、遊びに行くときに使ってもいいですからね」と積極的に利用するよう勧められました。

金額的には交通ICカードへのチャージが一番大きいのですが、私は公共交通機関に乗るのが苦手であまり利用しないので、福祉タクシー券を選びました。
手帳の更新は2年に1回ですが、支給は1年に1回となっています(更新のお知らせは来ないので自己管理)。金額は等級によって異なるので確認が必要です。

■税金の控除

これも自治体や等級によるのですが、住民税などの控除を受けることができます。
ただし注意なのが、障害などクローズで就労している方は年末調整の際に障害者手帳を持っていることが知られてしまうので、絶対に知られたくない、という方はご自身での確定申告が必要となります。

私は税金などについての知識がまだ浅く、理解していない点も多い(お金の管理が苦手)のと、等級の関係上、控除額は微々たるものなので申請していませんが。
手帳を取得したからには使うぞ!って方は窓口でご相談してみてください。

■市の文化・体育施設等の利用料の免除

障害者の社会参加を促すことが目的とされています。
これはまだ利用したことがないのですが、市の美術館や動物園、体育施設を利用する際に手帳を提示することで利用料が軽減されたり無料になるサービスを受けることができます。
公共の施設以外にも利用できたり、映画館のチケットを割引してくれるところがあるそうです。

■NHK受信料の軽減・免除

税金の額や等級によって内容は異なりますが、障害者手帳を持つ人のいる世帯は、NHK受信料を全額または半額に軽減されるそうです。
私も手続きをしようと思っているのですが、これはまだできていないです(受信料は納めています!)。

■障害者枠雇用への応募

他にも、今は求職中なのですが、障害者手帳があることで障害者枠雇用の求人に応募することもできます。

これはデメリットにも記載しますが、自身の障害をオープンにして就職活動することができます。オープンにすることで、自身が業務を行う上でどんな配慮が必要なのかを伝え、職場からの理解を得たり、支援してもらいながら就労することができると思っています。

私は今まで障害や疾患をほぼクローズにした状態で働いていましたが、周囲の人たちと同等(もしくはそれ以上)の業務レベルを求められてもそれに応えることができず、苦しい思いをしました。

特に私は「適当にやっといて~」とか「大体このくらいで」など、大まかな指示をされても、どの程度が適切なのか分からず、自分の中の「このくらい」だったら少なすぎるかも……それなら多い方がいいかな……と不安になってしまい、勝手にパンクするまで業務をすることがありました。
でも、クローズにしていたため、そういった指示の配慮を求めることができず、どんどんと気疲れしてしまったのです。

障害や疾患をオープンにして就労することに関して、不安が一切ないと言ったらウソになるのですが、一度オープンにした状態で働いてみてもいいかなと思い、今は障害者枠での雇用を検討しています。

障害者手帳のデメリット

これは特に精神障害者保健福祉手帳の場合なのですが、2年に1回の更新があります。そして、私の住む自治体は手帳更新のお知らせが基本的にありません。完全に自己管理です。
なので、手帳を取得しただけで特に利用していない方は更新を忘れてしまうことがあると思います。私は忘れる気しかしていません。

手帳は有効期間を過ぎてしまうと効力が失われ、サービスを受けられなくなるほか、初回申請と同様の手続きや書類の準備が必要なのでかなり労力を使うことになります。もちろん、手帳が不要になった方は特に何もしなくていいです。

あと、これはかなり個人的な話になるのですが、証明写真は自分の納得のいく出来(もちろんルールに則った)のものを使うことをお勧めします!

私は申請の際に履歴書用の余った写真を持って行ったのですが、かなり後悔しています。似合わないスーツだし、髪も変だし、メイクもほとんどしていないし、この写真で2年以上使うのか……と思うと、提示の際に憂うつになります。
余裕がある方は何年も使う手帳用だということを踏まえて写真を用意するのをお勧めします。

手帳更新の際、年数の経過等により、容貌が著しく変化した場合(特にお子さんなど)によって、本人を認識することが困難になった場合は写真の変更が可能です。
しかし、その場合は再交付の申請となりますので、窓口での別途の手続きが必要となるので注意。もちろん、交付(受け取り)には時間がかかるので、その点は押さえておきましょう。

ちなみに私は証明写真がかなり高い確率で事故るので、半ば諦めている部分もありますが(免許証もパスポートも全然盛れていない)。
今はスマホで証明写真が撮れる機能?もあるそうなので、気になる方は参考にしてみてください。

ということで、今回は障害者手帳についてのまとめでした!
少しでも参考になれば幸いです!

合言葉は𝓑𝓲𝓰 𝓛𝓸𝓿𝓮.........♡


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🍣おすし🍣
ADHD/ASD/うつ/
言語聴覚士/メンタル心理ヘルスカウンセラー/メンタル心理インストラクター/福祉心理カウンセラー/福祉心理アドバイザー/行動心理カウンセラー

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