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「メンタルヘルス法務主任者・産業保健法務主任者」

なんじゃそれ?という方がほとんどだと思います。
かつての「一般社団法人産業保健法学研究会」、今は「日本産業保健法学会」が認定する民間資格です。
研究会→学会、になって、これからは「産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)」になるらしい。
私は2017年の第3期に取ったのじゃないかな?
うろ覚え。
学会HPには全国の資格保持者一覧がありますが、私は申請し忘れたらしく、載ってません (恥

今のWeb上での説明はこちら
https://jaohl.jp/ninteishikaku/

 
かつての説明によれば、
「メンタルヘルス法務主任者格(及び産業保健法務主任者)は、メンタルヘルスを中心とする産業保健に関する法務と関係分野(経営・人事労務管理、精神医学、産業保健、精神保健福祉など)の知識を体系的に学び、現場問題の解決を図るための講座を受講したうえ、所定の試験を受けて認定される資格である」
だそうです。
 

銀座の産業保健法学研究会の事務所まで概ね2週に1度の週末に通い(当時)、
合計8日間32単位の講義を受けて、記述式の試験を受けて合格すると認定されます。
民間資格ですが、この試験はけっこうガチです。
「全体の合格率は60.3%。医師で90%、弁護士で100%、社労士で33.3%、人事労務職では33.3%」だそうです。

講義は受けたけど、受験をしない方も結構いらしたんですね。
もったいなや。
 
この分野の専門講義ってなかなかないので、貴重でしたね。
民間資格で講師陣もなかなか豪華でしたが、費用も豪華だった気がします。
 

講師陣は、産業保健法学研究会代表の三柴先生をはじめとして、
産業メンタルヘルスを実践されてきた企業総務経験者であったり、
精神科産業医であったり、弁護士であったりと、基本的にはとても実践的な方々でした。
講義内容も実例に富んでいて、私のようなプラグマティズム大好き人間も飽きずに勉強させていただきました。


一部、<あまりに博識で、実例もおもちなんだけど、話が飛びまわり過ぎてて、何が言いたいんだか、なんだかなー>という方もいらっしゃらなくはなかったんですが、それはナイショです。
精神科医だからと言って、無条件に同意できる方ばかりでもなかったですね。まあ棲んでいる世界が違えば、そういうこともあります。
そして一方で、産業医の兄弟子筋に講義してもらえたのも勇気づけられることでした。
 

もともと司法精神医学に馴染んでいた私としては、それの産業分野での実践が重要と思ってはいましたが、
やはり、
<自分の言説にどのように法的根拠をもち、それを実践の場で活かせるかが、産業メンタルヘルスの分野で本物かどうかの分かれ道だ>
という確信を得た修行の場でありました。


筆記試験は、ちょっと真剣に勉強しました。
といって試験前に講義資料を見直すくらいのものでしたが。
自分の中では、労働衛生コンサルタントの試験対策よりは難しくはなかったかな。
専門分野と親和性のあることなので、一般化できないとは思います。
記述式なので100点満点を取れるような試験ではありませんが、75点くらいの点数で合格したような記憶です。
 

今後は学会形式になって、この資格ももう少し取りやすくなるのかな?
 
メンタルヘルス法務、というかなり尖った分野の勉強をした思い出でした。

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