見出し画像

要介護と要支援の契約等々のお話

ケアマネさんが利用者さんと契約するときのお話です。

介護保険では認定を受けると要介護と要支援と自立と3種類に分類されます。自立の方は自立されてますので支援も介護も受けなくても良い状態ということになるので今回のお話には出てきません。

要介護の人の場合

要介護と認定を受けた方は居宅介護事業所さんと契約を行います。
居宅介護事業所とはケアマネジャーが働いている事業所のことでして、ケアマネジメント業務を行う事業所のことです。
要介護の方は、ケアマネさんと面談等を行い、ケアプランを作成し、そのプランに沿ったサービス内容で各サービスの利用を行っていきます。

契約は利用者と事業との契約になります。
ケアマネさんと個人との契約にはならないので、場合によっては月々のモニタリングが違う人になることもあるかもしれません。ただ、現状でのケアマネ業務は担当制となっており、複数ケアマネが在籍していても誰に聞いても状況がわかり適切な助言や業務ができるとは言えないのが現状なので、担当のケアマネさんとの関係性飲みが深まり、利用者さんから見て〇〇ケアプランセンターに世話になっているというより、〇〇ケアマネさんが私の担当です、という意識が強い気がします。

要支援の人は地域包括支援センターと契約します

要支援の方は地域包括支援センターという機関と契約します。
地域包括新センターは介護保険法で定められている機関で、各市町村に設置されています。

要支援の方は直接ケアマネさんの働いている居宅介護事業所さんとは契約ができず、地域包括支援センターさんとの契約になります。

地域包括新センターにも保健師、ケアマネジャーや社会福祉士が在籍しており地域包括支援センターの職員の方に担当となってもらいケアプランを作ってもらうこともあります。

地域包括支援センターの職員さん以外にも居宅介護支援事業所のケアマネさんが担当になることとがあります。
その場合は、居宅介護支援事業所が地域包括支援センターからの委託契約を行い、地域包括支援センターと契約を行った上で居宅会議支援事業所のケアマネさんに委託し、利用者さんはケアマネさんが担当となります。

まとめ

要介護の場合
居宅介護支援事業所と直接契約し、ケアマネさんが担当となる。

要支援の場合
1、地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センターの職員さんが担当となる。
2,地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センターと委託契約を行っている居宅介護支援事業所のケアマネさんが担当となる。

という違いがります。
わかっている方はわかっていると思うのですが、この違いを現場のケアマネジャーも理解できていない人がいてたので記事にしてみました。

誰かの役に立てれば僕も嬉しいです。それでは~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?