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不動産を少しでも高く売る方法は「専任媒介契約」です

本日の結論

不動産を少しでも高く売る方法は「専任媒介契約」です。

不動産業者の思惑と相場を知ること

不動産業者の中には「安く沢山の物件を捌きたい」「時間がかかってもいいから高く売りたい」など沢山の思惑がある業者が存在します。

その為、マンションを売却しようとお考えになる場合には、売却を検討されているマンション内の他のお部屋がどのような金額で成約しているのかを把握して頂く必要があります。

マンション内の売買金額を調べるためには、一括査定を利用頂かなくても、
不動産業者に依頼をすれば必ず手に入る情報です。
一戸建てや土地など滅多に売り物件が出てこないエリアや内容であれば別ですが、中古マンションの場合には取引の事例が存在する場合が多いため、それをまずは確認頂き、所有者様自身が相場観を把握されるようにする事が重要です。

3種類の契約

その上で実際に売却される際には、不動産業者を1社に絞って
「専任媒介契約」という契約を締結
して下さい。

媒介契約には3つの種類があります。

  • 専属専任媒介契約・・・売主様自身がお客様を探すのNG、不動産業者が紹介したお客様とだけ売買契約出来る

  • 専任媒介契約・・・売主様自身がお客様を探すのOK、不動産業者が紹介したお客様とも売買契約出来る

  • 一般媒介契約・・・売主様自身がお客様を探すのOK、複数の不動産業者にお客様紹介の依頼が出来る

ここで重要になるのは、不動産を売却されようとするお客様の事だけを優先して考えているかという点です。

専任媒介契約を勧める最大の理由

不動産売買契約の場合、不動産仲介業者は売主様から手数料を成約時に3%を上限に頂くことが出来ます。
もしも、買主様も合わせて見つけることが出来れば買主様からも3%の手数料を獲得することが出来るので6%の手数料を一つの取引で獲得する事が可能となります。
不動産業者は皆、6%の手数料を獲得することが出来るようにこのマンションの情報を囲い込もうとします。

売主様から依頼を受けた不動産業者は自社の顧客リストの中でマンションの購入希望者をまず探します。
この時間を確保するために媒介契約を結ばないケースもあります。これでは不動産を売却されるお客様のためではなく、媒介に入る不動産業者の都合に合わせたスケジュールとなりお客様に不利になります。

そこで、「専任媒介契約」が有効になります。
専任媒介契約の最大のポイントは、お客様と不動産業者が媒介契約を締結した日から5日以内に、不動産の情報を市場に公開しなくてはいけないルールになっています。
市場に公開すれば、マンションの購入を検討されているお客様からの情報が不動産業者に届く事になります。
不動産の情報を囲い込むことが出来る無くなりますので、お客様に不利に
なる事はありません。

専任媒介契約の場合には、依頼した不動産業者から2週間に1回以上お客様に対して業務上の報告義務というのがございます。
具体的にお客様を何回ご案内したとか、不動産業者から何回問い合わせがあったなど報告があり、具体的に売却に向けた動きがあるのかを把握する事が出来ます。

一般媒介契約の場合には、不動産業者からの報告義務というのがありません。
従って、不動産の市場に複数の業者から不動産情報が掲載されたままの状態となりその状態で放置されると、売れないまま残ってしまっているような印象を購入を検討する側のお客様を案内する不動産業者に与えてしまい、結果として購入価格の指値交渉が行われてしまう可能性があります。

不動産の売買契約で重要な事は、

  • 不動産業者を信用して任せる事が出来るか

  • 売買契約後にトラブルが発生しないか

  • 万が一トラブルが発生しても責任を持って対応してくれるか

上記を誠実に対応してくれる不動産業者と取引をして頂ければ幸いです。

不動産に関するご相談をしたい方は下記メールまでご連絡ください!
tokuma☆gpb.co.jp
(☆を@に変えてご連絡ください)


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