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福祉施設に求められるサービス提供のプロセス(Part3)

2022年度の福祉サービス第三者評価も終わり、フィードバックのやり取りを行っている最中です。
2022年度に福祉サービス第三者評価を受審された施設・事業所もあれば、2023年度に受審しなければならない施設・事業所もあると思います(東京都独自の補助金であるサービス推進費との兼ね合いで実質義務化されている)。

ぜひ、過去記事も参考にしていただきながら、受審の準備に臨んでいただければ幸いです。

サービスに関する過去記事は以下をご参照ください。

さて、今回取り上げるのは、Part1でも一度取り上げている「サービスのプロセス項目」の以下の標準項目です。

サブカテゴリー1 サービス情報の提供:生活相談員、広報担当
6-1-1
利用希望者等に対してサービスの情報を提供している

前回の記事が2020年10月なので、今から1年半前です。
すでに多くの施設がWithコロナ、ポストコロナ時代を見据え、情報発信や見学対応のあり方を検討し、大きく変容している状況と推察されますので、「サブカテゴリー1 サービス情報の提供」のあり方についても改めて考えていく必要があると考えています。
今日はそのコロナ禍における情報発信や見学対応のあり方について、他事業所の事例も交えながら、ご紹介いたします。

サブカテゴリー1 サービス情報の提供(2022)

コロナ前までは、パンフレットやリーフレット、ホームページを活用した情報提供や直接、施設・事業所へ見学してもらい、館内や設備などを見てもらったり、質疑応答や体験利用なども行いながら、入所や新規利用につなげていっていたと思います。

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東京都福祉サービス第三者評価の評価者として、他事業所の事例などのさまざまなノウハウを凝縮しております。一部無料で読めるようにしました。

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