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No.6 解雇対策

 貴方は、使用者や上司から、次のようなことを言われていませんか? 
例①
 「オレの言うことを聞けないなら、いつ辞めてもらってもいいんだぞ!」
例②
 「解雇予告手当を支払うから、君はたった今解雇だ」、
例③
 「30日前に予告する。君は30日後に解雇だ」
  実は、これらの発言は完全に違法です。ですから、貴方が私たち「青空ユニオン」の組合員になって団体交渉をすれば、多くの場合、即解決します。そのカラクリをこれから説明します。


 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認められない場合は、権利の濫用として無効です(労働契約法16条)。
 上の例①「オレの言うことを聞けないなら、いつ辞めてもらってもいいんだぞ!」の発言をするような使用者は、まず間違いなく、この労働契約法16条を全く知りません。ですから、団体交渉を仕掛けて労働契約法16条の条文を指摘するだけで、こちらの要求を飲むしかなくなります。


 以前にあった実際の事件ですが、使用者の就業規則上の解雇基準が、「会社の経営方針と違う言動をし、会社に協力しないとき」や「上司や他の職員との協調性が少なく、仕事に支障をきたす恐れがあるとき」というものだった例があります。


 全くの抽象的基準で、解雇の合理的理由及び社会的相当性という労働契約法16条の解雇要件を意識した形跡がありません。とどのつまり、『使用者の恣意によって任意に解雇可能』と言っているに等しいものでした。


 とは言え、就業規則の書式はまとまっており、無知な素人がデタラメを書き散らしたようには見えませんでした。おそらく、使用者との顧問契約を失いたくない社会保険労務士が、良心を売り、あえて労働契約法16条を無視して作成したものだったのでしょう。


 労働契約法16条を無視したこのような解雇基準は、それ自体が無効ですから、それに基づく解雇も当然に無効です。
 残念ながら、この時にはまだ「青空ユニオン」が存在しなかったため、この労働者は、やむをえず弁護士に依頼して、裁判所に対し、一般的な訴訟よりも簡易で、費用も低額な、労働審判の手続を申し立てました。


申立書には上記の理屈がハッキリ書いてありましたが、それが使用者に送達されると、使用者はアッサリ解雇を撤回してしまいました。流石の愚かな使用者も、この解雇に全く理由がないことを認めざるを得なかったのです。


 ということは、仮にこの時に「青空ユニオン」が存在していれば、この労働者が加入した「青空ユニオン」がこの使用者に団体交渉申入書を送りつけただけでも、当然に同じ結果になったはずです。この労働者は、低額とは言え、労働審判手続の申立費用や弁護士費用を『無駄遣い』せずに済んだはずなのです。


 上の例②「解雇予告手当を支払うから、君はたった今解雇だ」、あるいは「30日前に予告する。君は30日後に解雇だ」の発言は、『使用者は解雇予告手当を支払いさえすれば、あるいは30日前に予告さえすれば、自由に労働者を解雇できる』という全くの誤解に基づくものです。


 中小企業の経営者には、このような誤解をしている人が結構いますが、実際には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として認められる、労働契約法16条に則った正当な解雇であっても、解雇される労働者の生活維持のために、労働基準法20条が30日分の給与を保障しているだけなのです。
したがって、この場合にも、団体交渉を申し入れて、労働契約法16条の内容を使用者に教えてやれば、それだけで解雇を撤回せざるを得なくなるのです。


 ですから、貴方がこれらの不当な解雇を言い渡されても、貴方が「青空ユニオン」の組合員になって、「青空ユニオン」が団体交渉を申し入れさえすれば、『多くの場合は』それだけで即解決するのです。


  『多くの場合は』と断りを入れるのは、徹底的に愚かな使用者だと、上に述べた法律上の正当な理屈を理解せず、解雇を撤回しないこともあり得るからです。まあ、そこまで愚かな使用者は、殆どいないはずですが。


  そのような極めて例外的な場合には、淡々と弁護士に依頼し、裁判所に対して解雇無効を訴える「地位確認等請求訴訟」を提起すれば良いのです。貴方の以前の不始末等の他の要素が混入しない限り、100%勝訴します。


 オマケに、「組合員に対する不利益取扱いの不当労働行為(別に詳しく説明します)だ」という主張を付け加えれば、普通は貴方自身が全額負担しなければならない貴方の弁護士費用も、相当程度を使用者に被せることが可能ですし、慰謝料を取ることも可能です。


 要するに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当として認められない解雇は無効ですから、例①「オレの言うことを聞けないなら、いつ辞めてもらってもいいんだぞ!」、例②「解雇予告手当を支払うから、君はたった今解雇だ」あるいは「30日前に予告する。君は30日後に解雇だ」などと言われても全く恐れる必要はなく、貴方が「青空ユニオン」に加入して、団体交渉でさっさと解決すれば良いのです。


私たち「青空ユニオン」は、一般組合員以外の「サポート組合員」を積極的に受け入れます。

労働相談はこちらから。
相談される前に、青空ユニオンMiyazakiについて紹介した以下の投稿、特に「加入お断り」を熟読された上で、入力・送信して下さい。

https://note.com/miyazakiaozora_u/n/n6c2272f829ea

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