後見人契約と家族信託契約について☆彡
親や家族が元気なうちはなかなか考えられないし、手も出せないことの多い、財産管理。
でも、自分で銀行に行けなくなったり、認知症が進んでしまってからでは遅いこともあります。
実際、認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の管理ができなくなってしまいます。
自分事として考える前に、まずは、親や家族について考えてみることをお薦めします。
そして、その経験を通して、自分はどうしていけばいいのかを考えていく必要があります。
今日は、終活に関する様々な準備の中で、
「後見人契約」と「家族信託」について考えてみようと思います。
以前、以下の記事を投稿しました。
その中で、任意後見制度について簡単に書きました。
任意後見制度について
後見制度は、手続きや後見人になってからもしなければならないことが煩雑で疲弊してしまう場合もあるようです。
家族信託について
そこで、今日は、もう一つの財産管理に関する手続きとしての新しく取り組みとしての「家族信託」について調べてみました。
とはいえ、まだ始まったばかりの制度でもあり、私が解説をするより、色々な記事をご覧いただくほうが参考になると思いますので、検索したものを貼り付けておきます。
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。 資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
つまり、家族信託は「信頼できる家族に自分の財産を託して、財産の管理運用を任せる」という方法です。
家族信託を結ぶことが出来る家族とは、家族信託は「家族」と付くため、夫または妻(配偶者)、子どもや孫、あるいはご自身の親や兄弟姉妹、また甥や姪でも受託者として選べます。
家族信託と後見人制度の違いについて書いてあります。
☝の記事を開くと表もありますのでご覧ください。
上記記事を見ていただくと、メリットのほうが多く、デメリットは少ないかなと言う印象です。
デメリットとしては、家族信託は財産管理に特化しているため、施設入所などの後見人が出来る「身上監護」はできません。
でも、施設入所は、家族であればできることですから、そこはほとんどデメリットとは言えないでしょう。
後見人は、家族ではなくても後見契約を結ぶことが出来ます。
ただし、認知症の状態になってしまうと、法定後見制度に移るなど、家庭裁判所との関係が出るため、後見人になる人の負担が大きくなります。
また必ず「公正証書」にて契約をする必要があります。
後見制度と家族信託は、二つセットにすることも出来ます。
どちらにしても、情報としては、今回貼り付けた記事で得ていただきつつ、現実に契約を考える時には、弁護士、司法書士などに相談することが必要です。
その他にも以下のような記事もありますので、興味がある方はご覧ください。
今回は、情報として投稿しています。
私もこれから学んでいく予定です。
今、とても興味があるのが、叔母との「家族信託」です。
叔母の財産管理、そしてマンションの売買などの課題があるからです。
こちらも、行政書士の友達にも相談しながら、一番良い選択が出来たらと思っています。
後見制度や家族信託について、経験したことがある方、またサポートしている方等おりましたら、コメント欄などでお知らせいただき、ご指導いただけたらとも思っています。
今回も読んでいただき
ありがとうございました
<m(__)m>
「書いた人】
江村恵子@夢☆相談室・ゆるふわ雑談会です。
「恵子さん」と呼んでください。
⭐つなぎびと⭐ 元保育士/
1種幼稚園教諭/終活アドバイザー/
終活ライフケアプランナー/
身上監護アドバイザー/終活ガイド上級 ☆/
心理カウンセラー彡
好きなもの・好きなこと💓/
家族、旅行、自然、家庭菜園、空、新緑、花、
読書、俳句、おしゃべり、カーブス
尊敬する人/マザーテレサ
リアルでは
「終活アドバイザー群馬サークル」
代表。
オンラインでは、元保育者として、
母として、終活ワーカーとして
「素敵に生きる人生について」について
発信をしながら、
「ゆるふわ雑談会」を開催中。
また、仲間と立ち上げた「夢☆相談室」の室長もしています。
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