概要
会社の従業員であった4名が、会社とその代表者に対し、代表者のパワハラを理由とする慰謝料の支払い、従業員のうち2名について賞与の減額分が無効であるとして減額分相当額の支払い、従業員のうち3名について会社都合による退職に該当するとして、支払われた自己都合退職による退職金との差額の支払い等を求め、1審が請求を一部認容し、2審が控訴を棄却し附帯控訴に基づき慰謝料請求を一部認容した事案の上告審です。
結論
棄却、不受理
判旨
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば,本件は,民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。