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性別適合手術をしないと戸籍の性別を変更できないのは人権侵害なのか①

こんにちは。

「性別適合手術をしていないと戸籍の性別変更ができないことは人権侵害である」として、憲法違反にあたるかどうかの審議が9月27日に最高裁で行われるそうです。

現在、戸籍の性別変更するための要件は、「2名以上の医師にGID(性同一性障害)と診断」されたうえで、
①18歳以上であること
②結婚していないこと
③未成年の子どもがいないこと
④生殖機能をなくす(生殖不能手術をしている)こと
⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えていること

以上の5つの要件を満たす必要があります。
9月に行われる審議は、この「④と⑤の手術要件が憲法違反である」と申し立てをしている、ということですね。

この特例法は2004年に施行されました。国会は「社会の混乱を防ぐため」という理由で5つの手術要件を設けたそうです。

その通りだと思います。もし例えば、男性が生殖機能を残したまま性別変更し、その後に子どもを作った場合、「戸籍は女性」かつ「子どもの父親」という存在が誕生してしまうことになります。これは社会の混乱以外の何ものでもないでしょう。


「④生殖不能手術と⑤外観手術の費用は会わせて100万以上になることも珍しくなく、体にメスを入れることに抵抗感を持つ人も少なくない。当事者からは『手術要件は過剰な負担』と立法時から廃止を求める声があった」

とのことですが…

人権を訴えるのも、自由を訴えるもの、国民として人間として与えられた権利です。人間ならば誰しもに「自由や権利」があります。
ですが同時に誰しもに「責任」があります。

自由や権利を訴えるならば、それと同じ大きさの責任が生ずると思っています。もし、その法律が通ったとしたら、社会はどうなるか?
「自分は戸籍の性別変更後に子どもを作ることは絶対にしない」と考えていても、
この法律が通ったら社会全体がどうなる可能性があるかまで、きちんと考えなくてはいけない。

それに「性別移行する」「戸籍の性別を変える」ということは、本人にとっても大変ですが、社会にとっても大変なことなのです。当事者の人も一大決心をして望んでいるはずです。

人はどんなことであっても100%自分の思い通りの自由が得られるわけではありません。人は皆、お互いが思い合って生きていくものですし、何かしらの痛みや努力は必要です。
他の病気で苦しんでいる人もたくさんいます。体にメスを入れるのに抵抗があったとしても、手術をせざるを得ないことも多々あります。
自由を得るためには、手術やそれに伴う費用は、大変でも必要なことであると、それが義務だと私は思います。

「性別適合手術をしないと戸籍の性別を変更できないのは人権侵害なのか②」に続きます。


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