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知って得する法律知識①


お久しぶりです(笑)みかのすです。


実は、彼氏と別れまして、少しnoteを休憩してました、、(笑)


今回は、私は法学部なので、知って得をする法律知識について解説していこうと思います!!


皆さん、マンションやアパートに住んでいますか??


自分のマンションの壁紙が破れていて、新しい壁紙に張り替えたくなった時を考えてみて下さい。


張り替えの費用は誰が負担すると思いますか?


自分でしょうか、それとも賃貸人(大家さん)でしょうか?



この場合、張り替えの費用を負担するのは、賃借人(部屋を借りていた人)なのです!!


ここで、必要費有益費という言葉をおさえてほしいです。


必要費とは、目的物(ここでは借りている部屋)を維持・回復するために必要な費用のことです。

例えば、窓ガラスが割れたときの張り替え費用です


有益費とは、目的物の価値を増加させるために支出した費用のことです。

例えば、トイレを和式から様式にかえるときにかかる費用です。


壁紙の張り替え費用は有益費に入ります。


壁紙の張り替えは、借りている部屋を維持・回復するのに必要だから、必要費に入るのでは、、と考えた方もいるのではないでしょうか


実は、必要費は 住む上で困るときのみ にかける費用です。


壁紙が破れていても住む上では困らないため、壁紙の張り替えは有益費となります。


必要費と有益費では、誰が、いつ、費用を負担するのかが異なります。


賃借人が必要費を負担した時、賃借人は賃貸人に対して直ちにその支出分を請求することができます。


一方、賃借人が有益費を負担した場合、


賃貸人は、賃貸借の終了時に、その価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い、賃借人が支出した費用の額、または賃貸借終了時に現存する価値増加額を賃貸人に払わなければいけません


また、必要費、有益費を賃借人が負担した場合、賃貸人に費用を請求できるのは、賃貸人が賃貸物の返還を受けた時から1年以内であることにも注意です。


今回は、アパートやマンションでの生活に役立つ法律知識を解説しました!!

好評なら、続編も考えてます(笑)

おやすみ~








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