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知って得する法律知識②


こんばんは!みかのすです。

前回の記事 知って得する法律知識①が意外と好評??だったので、法律知識シリーズを続けることにしようかな~と考えてます(笑)


今回も前回に引き続き、マンションやアパートに住んでいる方にとって得をする?法律知識を解説していきます!!





もし、住んでいるマンションやアパート(賃借物)が地震で壊れてしまった時、そこに住んでいる人(賃借人)が何をできるのか知っていますか?


実は、賃貸物の一部が賃借人の過失によらないで滅失(自然災害で壊れたなど)したときは、賃借人は、


①滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額の請求

②一部の滅失により、残存する部分のみでは、賃借人の契約をした目的が達成できない場合、契約の解除


ができます!!


ここで注意が必要なことが1点あります


賃料を減額したいことを理由に、賃貸物(マンションやアパート)の修理を断ってはいけません!!


賃貸人(大家さん)には、賃貸物の使用や収益に必要な修繕をする義務(修繕義務)があり、さらに、賃貸人が賃貸人の修繕を行うときは、賃借人は拒むことができない、と定められているからです!!


但し、賃貸人は修繕義務を負わない旨の特約を付けることはできます

これは、賃借人と賃貸人が相談して付けるものです

この特約が付いていないのであれば、修繕を拒むことはできません


また、さらにややこしいのですが(笑)


上記の特約が付いていても、屋根の葺き替え等の大修繕については、賃借人は断わることができません


ほんと法律ってややこしいですね、、(笑)


今回はここまででです。

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*あくまでも専門家による解説ではなく、法学部の学生による解説なので、本記事を参考にしたことで生じた損害は負うことができません



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