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人には聞けない!知っているようで知らない統一地方選挙のQ&A5選

こんにちは!
4月に入り、新元号の発表、入社式、入学式と新たなスタートを切った方々も多いのではないでしょうか。
そして、いよいよ明日の4月7日は統一地方選挙の前半戦となりました。

今回は、前日ということで統一地方選挙に関する知っているようで知らない選挙のアレコレを一気に解決していきます。

Q1.統一地方選挙ってなんで統一ってつくの?

もともと1947年4月に、日本国憲法施行を前に首長・議会議員選挙が実施されたことが始まりとされています。1947年当時は47都道府県で都道府県知事選挙と議会選挙が行われていましたが、その後の任期満了に伴わない選挙の増加によって現在では約20パーセント程度の自治体でのみで都道府県知事が行われています。

つまり、元々全国統一で地方選挙が行われていたから統一と言われているのです。

Q2.期日前投票ってできるの?不在者投票ってできるの?

都道府県知事選挙や市町村(区)長選挙、地方議会選挙であっても不在者投票・期日前投票はできます。

【期日前投票】
選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで、毎日(土日祝日も含む)午前8時30分から午後8時(場所により異なる場合があります)まで、市役所・区役所など指定された投票所で投票ができます。

期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を提出する必要があります。
投票所入場整理券(選挙のハガキ)が届いている場合、この期日前投票宣誓書は裏面に書かれている場合はほとんどです。
また、投票所整理券(選挙のハガキ)が届いていない場合や紛失した場合であっても、選挙人名簿に登録され、選挙権があれば投票ができます。期日前投票所に「宣誓書」の用紙が用意されているので、記入して提出すれば投票ができます。

印鑑などは必要ないので、もしあれば投票所選挙権(選挙のハガキ)を自分の住民票がある自治体の役場に持っていくだけで投票ができます。

【不在者投票】
選挙の日に別の市町村にいる場合でも、選挙の投票ってできます。

1.不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書という用紙を手に入れる
不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書は、自分の住民票のある自治体の選挙管理委員会ホームページからダウンロードして印刷するか、近くの選挙管理委員会での請求が可能(近くの役場でもらえる)です。

2.投票用紙を請求しよう
不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書に「記載例」を参考にしながら用紙を埋めていき、選挙人名簿に登録されている自治体に「郵送」で送ります。
これは、「郵送」と法令で定められているので、電子メールやファックス、電話では出来ないことに注意してください。

3.投票用紙が到着
選挙人名簿に登録されている自治体の選挙管理委員会が郵送した不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書の書類審査をし終えると、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を速達で送ってくれます。
そして、この投票用紙など3つの書類が届いたら滞在先の投票所にそのまま持っていき、係りの人に渡すことで投票することができるようになります。
不在者投票期間は期日前投票期間と同じで、選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで、毎日(土日祝日も含む)午前8時30分から午後8時まで、市役所・区役所などの役場で投票できます。

他にも、外国に住んでいる場合は、在外選挙制度というものがあり、登録をすれば在外公館投票や郵便投票、日本国内での投票などができます。詳しくは外務省ホームページに書かれているのでぜひチェックしてみてください。

筆者自身が不在者投票を試したところ、申請書を郵送してから2日後には投票に必要な書類が届きました!

Q3. 選挙当日の投票所ってハガキに書かれているところ以外で投票できるの?

投票所では選挙人名簿抄本を使って本人を確認したあとに投票を行います。
この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとで作られているので、その投票所の区域に登録されている選挙人以外は載っていません。
だから、決められた投票所以外では投票できないのです。

Q4.選挙権があればだれでも投票できるの?

実は、誰でも投票できるってわけではないんです。選挙人名簿に登録されていないとダメなんです。

選挙人名簿に登録される3つの条件
①その市町村の区域内に住所があること
②18歳の誕生日を迎えている(満18歳以上)日本国民であること
③住民票を移した日(作成された日)から3か月以上ずっと市町村の住民基本台帳に記録されていること。=住民票を移して3か月以上経っていること

大学進学や転勤などで3月や4月に住民票を移した場合、投票資格がまだないことが考えられるので注意が必要ですね!

Q5.選挙によって投票方法って違うの?

選挙によって投票の方法は違います。

【地方選挙】
知事や市長、県議会議員や市議会議員などの選挙では、候補者1人の名前を書くということになっています。

【衆議院議員選挙】
・小選挙区制…候補者一人の名前を書く
・比例代表制度…政党の名前(略称も可)を書く

【参議院議員選挙】
・選挙区選挙…候補者一人の名前を書く
・比例代表選挙…候補者一人の名前 または 政党の名前(略称も可)を書く

【最高裁判所裁判官国民審査】
投票用紙に各裁判官の名前が書かれているので、やめさせたい場合だけ記載欄に「×」を書く。(それ以外は何も書かない!)

まとめ

いかがだったでしょうか。
地方統一選挙の前半戦は2019年4月7日、後半戦は4月21日となっています。
期日前投票や不在者投票をうまく利用しながら、投票にぜひ行ってみてくださいね。

Mielkaのnote.では都道府県知事選挙の候補者まとめを更新しているので、それも合わせてぜひご覧ください!

文責 北裏 麻亜子 同志社大学法学部政治学科3回

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