“抜かりない”居宅ワクチン接種の条件
おはようございます!
今日は令和3年3月3日付、厚労省通知
〜高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制について(改正)〜
についてです。
【厚労省の連絡のまとめ】
☑️ワクチンの接種順位について①医療従事者②高齢者③高齢者以外の基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の従事者にできるようにされている。
☑️高齢者施設の従事者の接種順位については、業務の特性として、仮に施設で新型コロナウイルス感染症患者が発生した後にも高齢の患者や濃厚接触者へのサービスを継続するとともに、クラスターを抑止する対応を行う必要があることから、高齢者に次ぐ接種順位と位置付けている。
☑️この考え方に変更はないが、新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず自宅療養を行う場合、居宅サービス事業所等の従事者もいるため、市町村の判断によって対象に含むことができる。
以上のまとめを踏まえて私見です。
今回は新型コロナウイルスのワクチンに関する内容です。
(濃い内容なので今回は条件編としてまとめます)
ついに居宅サービス事業所も対象とする旨の通知がでました。
しかし、在宅のヘルパーさんで優先接種できる人はほとんどいないでしょう。
条件は3つあります。
①市町村が判断し、新型コロナに感染した高齢者でやむを得ず自宅療養する場合
②事業所が、感染者及び濃厚接触者に対し、直接接し、サービス提供を行う旨を市町村に登録した場合
③条件②の事業所の従事者(個人)がサービス提供行う意思を有する場合
の3つです。
まず①点目ですが、要支援者、要介護者が感染された場合、よっぽど医療がひっ迫しないと市町村は自宅療養と判断しません。
万が一という感じ。
②点目、③点目ですが、所属している事業所が市町村に“感染者を対応する”という登録をしないといけません。
事業所がまず市町村に登録しないと優先接種できない設定になっています。
そして、個人の意思の確認の三段構え。
さあどれくらいの方が優先接種となるでしょう。
1%くらいじゃないでしょうか。
市町村、事業所、個人すべてを巻き込んでいる点は“抜かりない“ですよね。
接種順位は高齢者の後の3番目。
夏以降ですかね。
居宅サービスの優先接種を認めてもこんなもんかって感じました。
次回は接種方法編をまとめたいと思います。
では、いってらっしゃい!
#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #厚生労働省 #連絡
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