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傷病手当金改正

傷病手当金が来年1月1日に改正されます。

傷病手当金とは、被保険者が業務外の病気やけがで療養のため仕事を休み、給与等が支払われない、または支給額が傷病手当金の給付額より少ない時に健康保険組合等から支給される保障。

業務上の事由による病気やけがは、労災保険の対象になります。
国民健康保険の被保険者は、傷病手当金を受給できません

↓傷病手当金についてはこちらをどうぞ↓


【改正部分】

2021年12月までは、傷病手当金が支給される期間は、3日間休んだ翌日の4日目を起算日として「支給開始日から起算して1年6ヶ月」が限度でした。

一旦回復して復職した場合、回復期間には傷病手当金が支給されませんが、1年6ヶ月の期間には含まれていました。

2022年1月1日より「支給開始日から通算して1年6ヶ月」と改正されました。

支給期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、繰越して支給可能になります。

この改正により、「また休むくらいなら、もう復職しない方が良い」という考える方が減るかもしれません。

特に心の病は復職してから数ヶ月で再発される方が多いです。
無理して急いで復職することはないですが、復職後にまた調子が悪くなった時に、繰越して使うことが出来るのは安心です。

この制度を知らずに、具合が悪くても「辞めるか、働くか」どちらかと思っている方もいます。
手当金を受け取りながら休む選択も考えると、気持ちが少し楽になるかもしれません。


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