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成年後見人

もしも…親や自分が認知症になったら……
その時に必要になるかもしれません。

家族が認知症などにより判断能力が低下した時に、財産管理や契約を代理で行ってもらう制度

財産管理が不安なときや、必要な手続きができなくなった時などに利用します。

家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、本人が元気なうちに後見人を指名する「任意後見」の2つ種類。

成年後見制度を利用しない場合は家族信託という方法もあります。
(家族信託についてはまた今度記事にします)


制度を利用する動機
1. 預貯金の管理・解約
2. 介護保険契約(施設入所等のため)
3. 身上監護
4. 不動産の処分
5. 相続手続

施設入所等のための介護保険契約は「親族じゃダメなの?」と思うかもしれませんが、未成年者と違い本人を代理する権利はないので、後見人等が必要になります。

身上監護とは、要介護認定の申請手続、病院への入院手続などの手続を行うことです。

自宅の売却や賃貸用不動産等の管理、売却等をする際には、後見人等が必要になります。
しかし後見人による被後見人等の自宅の処分には、家庭裁判所の許可が必要ですが、その許可がおりないことも多くあります。

相続の際に、法律で定めた割合(=法定相続分)通り相続する場合には後見人等がいなくても登記手続をすることができます。
しかひそうでない場合には、遺産分割協議書を作成する必要があるため、後見人等が必要となります。


後見人等にできないこと
1. 食事や排せつ等の介助等の事実行為
2. 医療行為への同意
3. 身元保証人、身元引受人、入院保証人等
4. 本人の住居を定めること
5. 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
6. 遺言
(4~6は、本人の意思決定によるべきものとされます)

参考資料:東京家庭裁判所ホームページ


任意後見人や家族信託の手続きは認知が始まる前でないと出来ません。
認知症になってしまった後は、法定後見人しか選択肢がありません。


いずれにしても認知症になる前にしっかりと話し合い、対策をされておかれることをオススメします。


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