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起業の準備-商標登録の仕方(商標登録初心者の手引)

起業の準備として、商標登録はできればしておいたほうがいい。弁理士の方の話によれば、去年今年と差止め請求の件数が飛躍的に上がっているらしい(2020年の1年だけで通常の過去5年分の差止め請求があったらしい)。

また、意外と見落としがち(もしくは勘違いポイント)な点として会社名の商標登録もできるなら行っておいたほうがいい。登記の場合は、同一住所に同名の企業名がなければ問題ないが、商標とは関係ないので登録していないと場合によっては差止め請求があるようだ。

弊社もそうだが、最近は自社サイトに企業ロゴを使っているところも多いが、企業名はあくまでも企業名なので、もし記載するなら“株式会社”◯◯のように株式会社などをつけなければならない。

というわけで、起業にあたって商標登録に関して諸々調べてみたので、後人の方の参考になればとまとめてみる。

商標登録はバカでもできる

商標登録とか、知らないと「それって弁理士さんがやるもんでしょ?」的に難しいものだと思いがちだが、オリジナリティのある名称であれば、1時間程度あれば馬鹿でも申請書まで作成できる。弁理士さんに頼んだら最低でも4万円程度かかるので、よほどのことでもない限りは自分でやったほうがよいと思う。

ネットを見ていると、リスクが有るとか難しい言葉が色々書いていたりするが、「商標登録なんて自分でやらなきゃ損」である。←特許庁の人が言っていた。※もっとオブラートにね。
理由は、読み進めてもらえばわかると思う。

※念の為、内容に関しては保証するものではないので、参考にしていただければと思いますが、申請する場合は各自自己責任でお願いしますね。

商標登録の手順

手順はざっくり3段階。1番が一番時間がかかるが、2はテンプレに書くだけで、3は特許庁に持っていくか郵送などの手続きをするだけである。

1.商標を調べる
2.書類を書く
3.申請する

1.商標を調べる

1−1.類似商標がないか調べる

類似商標は、特許庁が用意しているj-platpatから調べる。起業するような人は多分使ったことがあるだろうから、使い方は割愛する。

j-platで調べて、取りたい商標がかぶってないようであれば、そのまま次項に飛べばよい。基本的に先にも書いたが、オリジナリティがありかぶってないようであれば、1枚書類を書いて提出するだけだから、本当に楽勝である。
じゃあなんで、弁理士や外注が成り立っているかというと、かぶっていた場合にとれない可能性があるからだ。提出してとれなくても、申請費用は返ってこない(最低1万2千円〜区分数に応じて)。リスクはこれぐらいである。

1−2.区分

かぶりもなく取れそうかなと思ったら、次に調べるのは区分だ。下記に一覧があるので区分を調べよう。区分は1〜45まであり、取りたい商標に該当する区分を選ぶ。先程リスクは申請費用が返ってこないことだと書いたが、細かく言えば区分の選び間違えもリスクではある。漏れた場合あとからは、追加でなく新規になるから、、、
おかげで私も再度登録しないとならない(つд⊂)エーン

区分は、色んなカテゴリーに別れている。区分の申請が漏れていれば、漏れた区分は横取りされる可能性がある。なので、そこらへん大事!という人は、こんな記事は読んでないで弁理士さんに相談してください。

一例
念の為、一例をあげておこう。例えば会社名の商標を取ろうという場合。どの区分をとればよいかだ。最低限必要なのは35類だと思う。詳細は下記をみてください。

もし、サイト名以外にも将来的に、企業名を冠した商品やサービスを出す予定があるというのであれば、他の区分もとっておいたほうがいいだろう。じゃあ手当り次第とればいいじゃないかということであれば、手当り次第とってくれればいい。(1区分12,000円〜区分数の数だけ費用が加算される)

こういう取り忘れのリスクを避けたい場合も弁理士さんにお願いする。

1-3.役務(えきむ)

次に役務、区分の次は役務。まだ調べるの…?と忍耐力のない人、安心していい。これで終わりだ。で、役務なんてなんか仰々しい気がしないでもないが、区分の詳細のようなものである。内容は下記参照

上記を見てもらえばわかるが、下記のように書かれている、”氷”と”菓子及びパン”が括弧で囲われているが、これが大分類、基本的にはこの大分類を指定する。
1区分最大22個まで、ネットには無制限と書いてるものもあったが、気になる人は特許庁に確認してください。枠に外れた、1和菓子、2洋菓子みたいなのは小分類。より細かに指定したい場合や、例えば、和菓子とパンはいらなくて、洋菓子だけでいいんだよ!みたいな場合は、洋菓子だけの指定でもいいが、そんな事する理由がわからん。(実際のところは、すでに商標が取られていた場合、ここの漏れとかで取りにいこうとかする輩もいるみたいなので、大分類でとっときましょう。)

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1-4.注意点は称呼(しょうこ)

他とかぶってないというと、1文字違えばかぶってないと思う人もいるかもしれませんがそういうわけでもありません。この称呼というのが結構曖昧で難しいところ。似たような名前や響き、イントネーションなどでも似ているからダメと判断される場合があります。
ここに関しては、専門家ではないのでこれ以上はあげませんが、心配な人は弁理士さんに相談。「ぜんぜん違うから大丈夫!」と思う人はあたって砕けましょう。
あたって砕けましょう!というと非常に無責任な感じですが、弁理士さんでなくても、ここらへんは特許庁の方が結構親身に相談に乗ってくれます。どうだろう?と不安に思ったら相談しましょう。

2.書類を書く

調べ物が終わったらあとは書くだけです。1枚書くだけだから、正直拍子抜けです。知らなかったときは色々書くんでしょ?書き方とかあるんでしょ?専門用語使うんでしょ?みたいに色々思ってましたが、何のことはありません。1で調べたことを書くだけです。

2−1.書類をダウンロードする

特許庁のページから書類をダウンロードします。下に並んだ商標をクリック

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初めてだったら、、、をクリック

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様式ダウンロード

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商標>

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ダウンロードページ

書類の書き方

書き方はこんな感じ。

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競合商品の出願情報をみると下記のように掲載されているので、それをそのまま書けばいい。

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3.申請する

上記のペラ1書類の記載ができたら、あとは出すだけ。特許庁で印紙を買ってそのまま渡して終了です。

まとめ

簡単ですよね。かくいう私も最初は全然わからなくて弁理士に相談したほうがいいのだろうかとか、ネットサービスでやろうかとか考えてましたが、特許庁の相談窓口に相談に行ったらすべてが一発解決でした。無知というのは本当に恐ろしいですね。

もちろん、ここで述べた内容は初歩の初歩なので、詳細が知りたいとか、落ちるリスクを避けたいとかいう人は、弁理士なりナンなりにお金を払って相談してください。
というより、わからないことは特許庁に確認するのが一番だと思いますが、、、。とっても親切に色々教えてくれます。
区分漏れとかも教えてくれるのでどんどん聞いちゃいましょう。

あとがき

ネットで色々調べましたが、意外とこういう情報ってなかったのでまとめてみた。ほとんどのサイトは弁理士さんが儲けるために難しそうに書いてるだけで、実態はこんなものなんだけど、わざわざ書く人もいないんでしょうね。
書くいう私は、いずれ書こうと思っていたのですが、区分漏れがあったので、、、思い出しも兼ねて書いてみました。くれぐれも私の区分漏れを奪ってやろうなんてのはやめてくださいね。

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