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タダで財産を譲るには信頼できる個人に渡すのがいい

ボクの理想 

ボクは以前の記事で、暗号資産の自動売買アプリを実現できる人が現れた時に、このアイデアを無償で譲渡したいと書いた。無償譲渡とは簡単に言うとタダであげるということだ。

そして、暗号資産アプリの運営会社で得た利益で、プログラマー育成の大学と人工臓器研究所を設立して、ボクを被験者として研究してほしいと書いた

その気持ちは今でも変わらない。

だけど、譲渡の方法を考えないとボクにも税金がかかってしまう。それは避けたい。

それでは、ボクに税金がかからないで無償譲渡するにはどうすればいいだろう。

給与所得者が副業をする場合

企業や公務員にお勤めの方なら、ほとんどが会社規約なんかで職務専念義務と兼業禁止になっているんじゃないかな。職務専念義務は、もっぱら、勤務時間内を規定している。

職務専念義務は、労働契約を締結した際に労働者が当然に負う義務となります。会社側としては、労働者に業務に対する意識を高めてもらうためにも、また、社内の秩序を守ってもらうためにも、あらかじめ服務規律に職務専念義務について規定しておくことが重要となります。

もし、ボクがこの世界を神様が作ったと職務中に布教活動をした場合、職務専念義務違反にあたる。まぁ、ボクの同僚が聞けば冗談を言っていると思われるのが関の山だけど…。そして、憲法でいう信教の自由は保護されない。なぜなら、服務規律が憲法違反だと主張するには裁判するしか方法がないし、何より、仕事中に職務と関係ない布教をしてはいけない

全ての人には、信教の自由が保障されていることから(憲法20条)、会社においても宗教による差別は禁止されています。つまり、職場で労働者が信仰する宗教を規制することはできません。
しかしながら、就業時間中(休憩時間も含む)に、個人が信仰している宗教に他の労働者を勧誘することは、業務遂行を妨げるおそれが大いにあり、また、会社内の秩序が乱れるおそれも強いため、職務専念義務違反にあたります。そうすると、就業規則に違反したとして、懲戒処分等の対象とすることが可能になります。

そして、ほとんどの会社は、兼業禁止を掲げている。兼業禁止がどこまでをいうのか議論のあるところだけど、ボクがnoteで収益を上げた場合、兼業禁止に抵触する可能性がある

合法的な理由があれば、就業規則に副業の禁止を記載することができるのです。その理由とは、本業に悪影響が出る場合と副業が本業と競合している場合、そして、会社の信用を失墜させ得る場合の3つです。

バレなきゃいいやという考え方もあるし、政府は兼業禁止を緩和する方向だ。でも、会社や自治体はそう思うだろうか。
何より怖いのは税務署の調査から会社にバレる可能性だ。

政府では、2018年の1月から「モデル就業規則」を改訂し、働き方改革の一環として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」の規定を削除しました。さらに、副業・兼業に関する規定を新設したことで、「副業元年」と呼ばれる新たな時代の幕開けとなったといっても過言ではありません。

たとえ、匿名でSNSを利用しているからバレないだろうというのは安直で危険な考えだ。記事の内容によっては、会社から解雇されたり、損害賠償を請求されることもあり得る。だから、慎重に行動しなくちゃいけない。

SNSの利用者は、「実名ではなく、ニックネームを登録しているから、自分は炎上騒動と無関係」という考えを捨ててください。ある程度、IT知識をもった人物であれば、SNS上での友人とのやり取りなどから本名や住所、勤務先や学校などを割り出し、個人を特定してしまうことができます。
また、SNSでは、匿名性を盾に他人へのふるまいが凶暴化し、無責任な発言を行う傾向もうかがえます。実社会でのうっぷんをはらすかのように炎上を面白がる人たちに、本名や住所、勤務先、顔写真などの詳細な個人情報をインターネット上にさらされると、炎上の痕跡と個人情報の組み合わせが半永久的にWeb上に残り、自身や周囲の人を深く傷つけることになります。何気ない投稿が取り返しのつかない事態を招く重大なリスクになることを理解してください。
SNSの利用にあたっては、自ら責任を取れる範囲で行動し、節度を持った発言を心がけてください。また、プライベートでの利用であっても、いち社会人であることを自覚し、アルバイトや正社員といった立場の違いに関わらず、業務上知り得た情報の安易な公開や、社会人としての信頼を損なうような行動は取るべきではありません。

無償譲渡の方法

極度な慎重派であるボクは、noteでの活動は可能な限り収益が発生しないようにしなくちゃダメと考えている。そして、タダであげるにしても、価値ある権利だと税金がかかる場合がある。

無償譲渡とは、特定の物を無償(無料、タダ)で誰かに譲り渡すことです。空き家の例でいえば、使用していない空き家や空き地などの不動産を、それを希望する人へ無料で譲り渡すことが無償譲渡にあたります。
通常、不動産等を譲渡する場合は、対価として代金を支払うのが一般的ですが、無償譲渡では、対価が0円となります。法律的には、このような行為は「譲渡」ではなく「贈与」と呼ばれます。

贈与は、あげる人を贈与者、もらう人を受贈者という。原則として、個人から個人にタダであげた場合、贈与者に税金は税金はかからない

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。ですが、贈与税は財産をもらったら必ずかかるわけではありません。まずは、どんなときに贈与税がかかるのか、基本的な考え方について解説していきます。

だけど、法人への贈与の場合、物の価値に応じて贈与者に税金がかかってしまう

次に、個人から法人への贈与を考えます。この場合、結論が上記と全く逆になります。
贈与される方が「法人」の場合、贈与した個人Aには、贈与時までのキャピタルゲイン50(100-50)に対する課税が行われます。
これが、「みなし譲渡所得課税」と呼ばれるものです。
なぜ、法人の場合、Aが贈与した時点で課税されるかというと・・
法人にはゴーイングコンサーンの前提があり、仮に贈与時点で「課税の繰延」が行われると、Aが保有していた期間中のキャピタルゲインに対して、永久に課税が実現できない可能性があるためです。

個人から個人へ譲渡しているからと安心してはいけない。価値のあるものの譲渡を受けた場合、受贈者は贈与税がかかる。そして、受贈者が税金を払わなかった場合、なんと贈与者が税金を払わなくちゃいけなくなる

贈与税は贈与を受けて利益を受けた人が納付するのが常識。
ところが、贈与を受けた人が贈与税を納付しない場合にはなんと贈与をした人も贈与を受けた人に連帯して贈与税を納付する責任というか義務というか、そういうものがあります。これはびっくりですね。

そうすると、贈与税を計算してきちんと払ってくれるような信頼できる個人じゃないとタダであげることはできない。タダでモノをあげるのも現代は一苦労だ。
だから、信頼できない人にタダでアイデアをあげるとボクは破滅する可能性があるということだ。ボクのアイデアが実用新案権にできない無価値なものなら話は別だけど…。

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