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自分の想いを実現するために、地域活動支援センターを上手に活用しよう。

地域生活支援事業とは?

障害福祉サービスをスタートするときの大きなデメリット
サービス管理責任者は法人事業所の顔
でも、その顔が、法人役員の意図や目標と合致しない。
これは正に最悪なものです。

地域活動支援センターが存在する理由
少し昔話 障害者共同作業所
名古屋市の話。共同作業所をスタートするためには、10人集めないといけなかった。重度重複の方はなかなか人数が集まらなかったこともあり、名古屋市では、独自に重度重複の障害の方については、5人でスタートできたのです。
全国的にも同様なルールがあったのだと思います。
障害福祉サービスに平成18年10月スタートしたときに、定員20名施設基準・人員基準が大変になり、取り残される可能性があった。居場所がなくなってしまうから。
地域活動支援センターという位置づけを儲けた。
のだ、私は理解をしています。

ご利用者様が集まり辛い地域もあったのかなと。
人口が少ない地域だと、20人定員がハードルとなるから。
多機能のルールなんかもあるし。

地域活動支援センターについては、市町村の選択制なので、必ず、その市町村で認められるわけではないです。
また、市町村でルールを決めることができるので、報酬単価も同じではないです。人員配置もルールが異なります。

地域活動支援センターを利用する場合には、ご利用者様が利用証(受給者証と言ったり、呼び方は違います)を市町村から交付を受けている必要があります。
そして、もう一つ大切なことがあります。
事業所がご利用者様に支給決定を出した市町村から登録を受けていることが必須です。営業許可が必要です。


ここで確認

豊山町に事業所を設置する場合
ご利用を希望される方の地域の市町村に登録(営業許可)をする必要があります。
ここで、ご注意。
豊山町のルールが全部の市町村のルールにはならないという点。
それぞれの市町村のルールを守る必要があります。
例:人員配置5:1、7.5:1とある場合、
7.5:1の人員配置で配置をしていく方がよいです。
看護師配置加算がある場合は、看護師配置がないと加算もらえないです。
例:利用者一人当たりの㎡が、3.3㎡、1.65㎡と
あれば、3.3㎡で用意をするといいでしょう。
送迎、食事提供加算がある場合があります。
それぞれのルールを確認しましょう。

メリットデメリット
を考慮しつつ、地域活動支援センターを動かしていきましょう。

少人数でスタートできる。
サービス管理責任者は必要なし。
人員配置も少なくスタートできる。
将来的に就労継続支援に切り替えをすることもできる。
小さくスムーズに始めることができるため、当初の経費が少なく済む。

地域活動支援センターの受給者証を持っている人は少ない。
作業所型になってしまうとB型との併用利用が少し面倒になる。
デイサービス型であれば、よいのだが、名古屋市くらいしか明確に区分けがない。
豊山町だと、地域活動支援センターというと一本しかない。
対象者が広いので、将来的にB型に移行できなくなったりする。
地域生活支援事業は、サビ管の実務要件にならない。

ひとまず、終わり。


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