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国際女性デーに考える、女性の働き方に関する法改正

うちの近くのミモザは、まだ黄色がほとんどない状態ですが、

SNS界隈では国際女性デーで、ミモザが満開にあふれていますね!

そもそも、国際女性デー(International Women's Day)とは?

女性のための国際女性デーは、記念日の一つである。毎年3月8日。 国際婦人の日、国際婦人デー、国際女性の日などとも呼ばれる。 なお、国連が定める少女のための国際ガールズ・デーは10月11日である。
ウィキペディア

国際女性デー、いつから?

1975年に国連が定めた記念日のようです。

結構古くからあるのに、よく見聞きするようになったのは最近のような気がします。気のせいなのかな。

調べてみると、こちらの一般社団法人HAPPY WOMAN®︎という団体が開催しているイベントが昨年五周年だったそうです。

たくさんの民間企業も政治家さんなんかも賛同しているようで、盛大なイベントをしているようですね。

私にとっての3月8日

私の中では高校の友人と息子の友人のお誕生日なんですけど、世の中はここぞと女性の日になってますね。

今まで女性の権利に尽力してきた人たちがいたから、少しずつ政治的にも経済的にも女性が生きやすくなっている。

先人への感謝と、女性の今とこれからを考える機会にできたらいいのかなと思います。

女性も男性も、女性だからとか男性だからとか、そういった言葉自体が問題視されるようになってきていますが、

現実問題は、まだまだ女性が対等な社会には遠いのではないでしょうか。

今年注目の女性活躍推進に関する法改正

今年は女性活躍推進法や育休法が改正があり、女性が働きやすい社会作りの促進に向けて、

企業に対して、より一層働きやすい職場環境の促進に対する努力や義務が求められています。

女性活躍推進法の改正

女性活躍推進法については、

令和4年4月1日に一般事業主行動計画の策定、情報公表の義務が企業規模301人以上➡︎101人以上に対象が拡大されます。

一般事業主行動計画

一般事業主行動計画とは、次の①〜④の流れになります。

①下記の基礎項目を把握し、自社の課題を検討する。
【基礎項目】
・採用した労働者に占める女性割合
・男女の平均勤続年数の差異
・管理職に占める女性割合
・労働者の各月毎の平均残業時間数等の状況

②行動計画の策定、周知、公表
※行動計画には(a)計画期間、(b)1つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期 を盛り込むこと

③行動計画策定の旨、労働局に届け出る。

④取組の実施、効果の測定

情報公表義務

101人以上の企業は下記区分1、区分2の項目から1項目以上、

301人以上の企業は、下記区分からそれぞれ1項目以上、公表することが義務付けられます。

区分1
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合 
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

区分2
・男女の平均継続勤務年数の差異 
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合 
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間 
・有給休暇取得率

正直なところ、1項目や2項目の公表義務がどれほどの効果があるのかわかりませんが、

把握することでも意識は変わるし、推進の第一歩にはなりえますよね。

女性だけ、男性だけでは成り立たない

育児・介護休業法改正

育介法改正は、結構ニュースで取り上げられることも多いですよね!

改正概要は下記の通り。

【令和4年4月1日施行】

●育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和→「引き続き雇用された期間が1年以上」抹消
※労使協定の締結により引き続き雇用された期間が1年未満の者は除外可

【令和4年10月1日施行】

●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

→いわゆる「産後パパ育休の創設」
・出生後8週までに4週間まで取得可
2回まで分割可(初めにまとめて申し出る)
休業2週間前までに申し出(労使協定で1ヶ月前までに変更可能)
休業中の就労が可能(労使協定があり労働者が合意する範囲で)

●育児休業の分割取得
1歳未満2回まで、産後パパ育休除く
・1歳以降の延長、開始日柔軟化

【令和5年4月1日施行】

・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
従業員1001人以上の企業、年に1回公表義務

会社任せにせず、知ることから始めよう

会社は法律を守る義務がありますが、働く側も「知ること」が大切です。

育休なんかは特に、早めに知ることで計画を練ることができるし、

上司や同僚などへの協力依頼なんかもじっくりできるのではないでしょうか。

女性だからとか、男性だからとかではなく、

自身が望むかどうかで働き方を決められる社会になると、働きやすさや生きやすさに繋がるはずです。

せっかくの国際女性デー、考えてみましょう!

最後までお読みくださり、ありがとうございました。


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