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今思えば、教師でも副業(複業)がバレずにできた理由はこの5つ Part1

ビッグモーターの問題(構造)と教育現場や公務員の問題(構造)は、なんだか似ている部分も多いなー、と感じている今日この頃の私です。

担任や現場ときちんと向き合っている管理職は本当にごく僅かだったし、何か有事の際に管理職(自分)に矛先が向けば「私は知らなかった」「管理責任があるのは承知するが、本人たちが判断してやっただけで私は悪くない」みたいな感じとか…。

あ、失礼しました。
今週はこんな話をしたかったわけではなく。

今週はいつもと少し角度を変えて、「私がなぜ教師時代に副業(複業)できたか」について、自分自身の頭の中を整理するためにも考えてみようと思います。
※ちょっと長くなりそうなので、シリーズ化にしました。ご了承ください。

シリーズ2はこちら。

注意:
この方法は、教師が副業(複業)することを推奨しているものではありません。また、バレずにやるための方法を指南しているものでもなく、あくまで体験談を整理しているにすぎません。公務員が届出をせずに兼業を行うことは、職務専念義務に違反する恐れがあるほか、法律により禁止されています。ご注意ください。


バレなければ何をやってもいいとは、時限爆弾式の諸刃の剣

本題に入る前に、題名に「バレずに」と書きましたが、今現在までバレていないというだけです。
離職してしばらく経つので、「おそらくバレていないのだろう」と推察しているに過ぎません。

しかし、何があるのかわからないのが、人生というもの。
この先、何か大きなトラブルに巻き込まれる可能性はあるかもしれません。

そのため、この記事を見て「私もこうやればバレずにできるんだ!」みたいな、変な期待は持たない方が良いかと思います。

「バレて迷惑をかけなければ、何をやってもいい」

結局、ビッグモーターで問題を起こしてしまった人たちも、そして私も。
心の底には、この気持ちがあったのかもしれません。
(こんなところでリード文の話題を回収しなくても良いのですが、大事なことなので。)

目先の利益は得られるが、爆発すれば自分を切られる。
不発弾になっても、撤去するまで危険は常にある。

「バレて迷惑をかけなければやっても良い」と言うのは、そんなイメージです。届出を出さずに行う教師の副業(複業)は、それだけリスクが高いということを最初に念押ししておきます。

理由1:確定申告は毎年、少額でも必ず雑所得で納めてきた

ご存知の方も多いかもしれませんが、副業(複業)と確定申告は割とセットで語られることが多いです。
そして副業が気になる人であれば、副業(複業)収入が年間20万円を超えなければ、(本業の方の源泉徴収のみでOKだから)確定申告は不要、というのもご存知かと思います。

しかし私は、副業(複業)を始めたての頃の年間20万円にいかない時から、念には念をいれて雑所得で確定申告を行ってきました。

理由は2つ。

1つは、アフィリエイト(広告)を運営している会社や、クラウドサービスを通して収入を得ていたから。
もう1つは、収益が大きくなった時でも職場の人に不自然に見えにくいかな?と考えたためです。

詳しく見ていきましょう。

税金を納めていないのでは?という疑念を生ませたくない

私は副業(複業)でアフィリエイト(広告)を運営している会社や、クラウドサービスを通して、収入を得ていました。

細かい話は割愛しますが、それらの会社から「誰それにいくら支払った」という情報が税務署など外部に提出されている以上、調べれば色々とわかってくると考えたからです。

バレずに副業(複業)をしたい人にとって、税務署などが
「会社側から支払った形跡があるのに、受け取った側からは何もリアクションがないな…」
と疑念を持たれてしまうのは、避けたいところです。
(まぁ金額が小さいうちはスルーされると思うので考え過ぎでしょうが、用心するに越したことはありません。)

そのうち「呼吸税」とかまでかかりそうな世の中ですので、なんでも税金がかかるこの時代に、自ら進んでさらに多くの税金を納めようというのは、嫌に感じる人もいるのかもしれませんね。

しかし「いつかバレるかもしれない…」と不安を感じて作業するよりも、「バレたとしても(少なくとも税法上で)違法なことはしていない。」と思えている方が、私は精神衛生上よかったです。

課税証明書の提出があるから

少額でも毎年必ず雑所得で確定申告をしていた理由の2つ目が、課税証明書の提出があるからです。

と言うのも、副業(複業)がバレてしまう可能性があるのは、次回以降に説明する「住民税」「承認欲求」のほかに、課税証明書の提出時だと考えています。

私は毎年一度、職場に自身の課税証明書を提出する機会がありました。
(扶養認定の時だったか住民税周りで必要だったのか…ちょっと忘れちゃいましたが)

その課税証明書には、本業の収入のほかに、事業所得や雑所得などもわせて記載されています。
そうです。
確定申告をすれば毎年、「本業以外に収入がある」と必ずバレます。

ただ安心して欲しいのは、教師でも本業以外に収入があること自体は全く珍しいものではなく、法律上問題もありません。
副収入を得ることが違法なのではなく、違法なことで副収入を得ることが禁止されているのです。

違いについて難しければ、以前記事を書いたことがあるので参考になれば幸いです。

余談ですが、青色申告ができない副業(複業)が禁止されている教師にとっては、うまく節税ができないのはツラいと感じながらも、雑所得で申告するしかないのかなと思っています。

数年にわたって雑所得で計上していたおかげもあるのか、右肩上がりで副業(複業)の収入が上がってきた私にとって、とある年度にいきなり本給以外に高額な金額がポンっと出てくるよりも、金額が少ないうちから「雑所得:〇〇円」みたいな表記があることで、金額が大きくなった時にも突っ込まれにくかったのかな?と感じています。考え過ぎかもしれませんけどね。

ちなみにもし事務職員に「この雑所得はなんですか?」と聞かれたら、「金融商品(FXなど)の利益です」と説明する予定でした。

実際に聞かれたのは「この雑所得って、公的年金とかではないですよね?」でしたけどね。
「違いますよ」の一言でフィニッシュです。

ちょっと長くなってしまったので、今週はここまでにしようと思います。
続きは来週の金曜か土曜に書いていこうと思いますので、気になる方はお待ちください。

では今週の休憩時間を終えようと思います。
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