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病院業務通達1 『指定休付与・賞与支給』

これから実際に病院組織に向けて発出した通達を連載していきます。若い病院職員の方達に読んでもらい、賛否両論の中で自分流の通知方法を作り上げる参考となればこれに勝る喜びはありません。

病院は資格を持つ医療技術者の集合体です。自己主張の強い世界ですので、ここに熟知させるための便法はそれほど多くないと思っています。病院自体の組織の雰囲気やリーダーの在り方によっては全く違うやり方が功を奏すこともあります。個々の病院組織の体質に合わせた方法を見つけられればべストですね。

文面は厳しい書き方となっていますが、コンプライアンス遵守のうえに明確に短くかくことも重要です。質問を想定した文書構成にしておくこともコミュニケーションの糸口になります。

この連載の内容によっては、法令改正によって現状に合わない場合がありますが、それを踏まえていただくようご了承ください。

◯ 指定休の付与および確認について

  指定休の付与および確認は所属長の専任事項にありながら遅刻早退欠勤のある者に付与を行なったり、前月分をチェックせずダブリで付与をしている者がいる。
  これは明らかに所属長の怠慢とめくら判の無責任さからくる行為である。指定休、週休、代休、特休の区別さえ曖昧なまま訂正もせず勤務申請書を提出している。
  今後、勤務申請書においてこのようないい加減さが発覚した場合は所属長業務の責任を果たしていないことと判断し、いかなる弁解も受けず、このいい加減さを公表するとともに賞与にて査定する。なんのために印鑑を押しているのか分からなければ責任を取ってもらわなければならない。
  自分がその部署のリーダーであり、責任者であり、見本を示す者であることを再認識してほしい。
  印鑑を押す者はすべて対象である。指定休は年間で12回以下でなければならない。遅刻早退欠勤がある月は取得できない。直ちに過去分をチェックすること。

◯ 賞与の支給について

  平成9年度より平等化の一環として以下の査定を医師を除き年棒制の者も含め追加実施する。
  特別休暇等や年次有給休暇取得者に対して労働基準法に反しない内容において取得日数を査定する。
  これは期間を通して実際に勤務している日数が多い者に対し、賞与の意味に応じて分配することである。
  特別休暇等や年次有給休暇取得者に対する給与保証は当月において支払われており、原則的に終了している。

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