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病院業務通達52 『就業規則の解釈』

Ⅰ 夜間の職員出入り口等について
夜間の施鍵は、当面以下の通り実施してください。
当直者は20時になったら、駐車場からの職員出入り口以外の出入り口に鍵をかける。

Ⅱ 目標達成度の修正について
修正の出ていない部署は年度末に達成すると判断します。
達成できない場合は所属長の責任として管理職査定を実施し、来年度昇給賞
与に反映させます。世間の常識はこういうものです。
目標とは、患者さん第一に考えた環境整備も含め、あるべき姿の病院になるためのことです。                                         猶予として中間修正を認めています。最終提出日は平成10年11月4日。

Ⅲ 連休取得について
各部署内の職員は通常勤務予定表のなかで連休として取得できるのは、原則
月1回とすること。これ以上の連休は全職員の平等という観点からみれば、
不平等となるので原則禁止します。管理職は自分の部署だけを考えず、全病
院的な発想を常に持つこと。エゴを露呈するものは管理職不適です。

Ⅳ 土曜日午後の診療について
病院長より土曜日午後の診療について、体制整備完了として本格的な診療を
開始する旨、話がありました。近隣知人の方に案内をお願いします。

Ⅴ 医局秘書の退職に伴う交替について
医局秘書の〇〇〇が出産準備のため11月15日付で退職しますので、その業務の引き継ぎとして医事課の〇〇〇が行ないます。
  
Ⅵ 休憩時間の外出について
休憩時間に外出する者は必ず師長・課長・科長または主任に行き先と帰院時
間を告げること。病院職員としての良心と心構えに訴えます。

Ⅶ 時短の仕方について
   拘束時間 9時間
   休憩時間 1時間
   実働時間 8時間
   実働時間から時短すること。
   但し、休憩時間1時間は8時間勤務した者に与える。
                                               Ⅷ 就業規則等の疑義および解釈について
原則としてすべて総務課の〇〇〇〇主任または〇〇〇にて問い合わせること。
所管管理部署が責任をもって回答する事とし、理事長・病院長・事務部長では、一切返答しない方針である。
 
Ⅸ 職員旅行について
11月28日は指定休を使うこととする。
このようなことは今後各委員会が話し合って決定し、委員会連絡や記事録と
うで通知しておくこと。話し合ったとしても、職員全員が知らなければおか
しいのではないか。

Ⅹ 有給休暇および代休の取得方法について最後通告
就業規則に記載してある通りの手順を踏まない場合、一切欠勤として処理し
ます。救済処置は今後取りません。これは全員平等の最低限のルールです。
手続きという義務を果たしてこそ有休と言う権利が与えられます。子供のよ
うな無秩序な行動は社会人として馴染みません。

ⅩⅠ 3階の鍵について
3階食堂ホール及びテラスの出入りに使う鍵は事務所にのみ置くこととします。
当直者が午前8時30分に開き、午後5時に鍵を締めます。
夜間巡視を必ず行ない、仮眠者の把握を確実に行ない、災害時に備えること。午後5時以降に使用する場合はその責任者が戸締まりを行ない、当直者に鍵を手渡すこと。
この部屋はセコム警備の監視テレビがついているので、出入りに関し手順を熟知して行なってください。理解していない者はうかつに出入りしないでください。セコム警備から通報が入ります。

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