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病院業務通達40 『研修出席に対しての代休について』


ⅰ 研修における代休発生要件について
平成10年6月10日より研修は次の種類に分けて判断すること。
⑴ 病院より業務命令として指名され、日時も指定された研修。
所属長が確認して勤務を調整し、研修伺いを提出する。
研修が規定時間以上ある場合は、出張手当を支給する。
日曜祝日に規定の時間以上の研修がある場合は1日単位で代休が発生する。                                              移動時間において必要とされる時間は代休の対象とはならない。 
連続した研修期間中にある日曜祝祭日は代休が発生しない。       規定のレポート提出は絶対条件です。
この研修は今後業務通達で指名します。

⑵ 病院が業務命令として指名、指定した研修ではなく、各部署の所属長が  判断し、本人が了解した研修。
所属長が確認して勤務を調整し、研修伺いを提出する。
許可された場合でも勤務としては認定していませんが、勤務免除扱いとして処理する。
研修が規定時間以上ある場合は、出張手当を支給する。
日曜祝日および勤務時間外に研修がある場合でも業務命令ではないので、代休は一切発生しない。
あくまでも所属長と本人の申し出に基づいて、病院に対し研修費用と旅費の補助を求めたものと解釈し、判断した上で許可不許可を仰ぐものとします。
規定のレポート提出は絶対条件です。
通常はこの研修になります。

⑶ 本人の休日や勤務時間外を活用して参加する研修。
研修伺いも規定のレポート提出も必要ありません。
病院おいてはいかなる費用補助及び代休などはありません。

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