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国から死ねと言われています


 

 
助けてください。

 
 
食事は一日、一食。

 

もうすぐ貯金が底をつきる・・・。

 
 
 
 
私は幼い頃から施設に住んでました。

 

この春、施設を巣立って、

18歳になってアパートで一人暮らしを始めました。

 


アパートの初期費用をはじめとする家賃、学費、健康保険、生活費・・・

 

全てをバイト代で賄わなければなりません。

 

 
しかし、コロナの大流行。

 

バイトのシフトはカットされ、

 
収入はほとんど無くなり、


 
新たにバイトを見つけようと

毎日面接に行きますが、

 
どこも採用してくれません。

 

 
国が新たに発表した奨学金も、

私の学校は対象外なので、

受けることができませんでした。

 

区役所に相談しても、「私どもの方では支援することができません」と門前払い。

 

(生活保護も、児童課も。

    私の状況に当てはまらないと)

 

 
学費はおろか、最低限の生活をするためのお金もない状況です。

 
 

食事は一日、一食。

 
水道代の節約のため、
濡れタオルで身体を拭くだけ。

 

 
この春巣立った施設の職員にLINEしても返ってきません。

 

頼れる親族など、元からいません。

 


国から死ねと言われている気持ちで
いっぱいです。


________________


 
↑ 

現在Masterpieceで関わっているある若者の声を、こちらで整理して書かせていただいたものです。


本人からの許可をいただき、差し支えない範囲で、現状をシェアしています。
本人も、この現状を知ってほしいという思いです。


 
現在、Masterpieceではこの方に対して食料と緊急応援をさせていただいております。
また、社協の方と協力して(話を分かってくださる方で良かった…)機関同行などをしていただくことまで手配できました。


 
せっかく知った緊急小口資金や住宅確保給付金も、生活保護も、訪ねて行ったにも関わらず、「対象外」とか「あなたの場合時間がかかります」などと言われ、諦めるよう仕向けられる。せっかく、勇気をもって踏み出したのに、心がくじかれる。


(「キンキュウ」小口資金なのに⁈時間かかるとか‥どこが「キンキュウ」じゃ‥)


 
そのような対応だけでは、「こんな思いをするなら頼らなければよかった」と、社会に対しての失望を深めるだけです。そして、「二度と社会に頼るものか」と決心させてしまいます。

 

この方はSNSを通してこちらにご連絡をくださいましたが、これはきっと氷山の一角。連絡をするという行為自体がハードルが高い中です。この10倍、100倍もの若者がどうすればいいか分からず右往左往しているでしょう。

 
 

特に、18~20歳。


 
児童福祉法にも引っかからず(児童は18歳未満)、成人でもない。


生活保護では高等教育は原則支援できないという(高卒は働けという原則)。

 

 
施設を巣立って進学することは

悪いことですか?


 
大学進学は贅沢ですか?

 

「お金が無くて身寄りが無いのなら、

   大学を辞めて働けば?」

という日本社会のメッセージです。
 


身寄りのない彼らには

進学する権利はないのですか?


 
むしろ、彼らこそ国の宝ではありませんか?

 


しかし、現状は進学する彼らの権利を日本社会は保障しきれていません。

 

(もちろん生活費なども保障してくれる奨学金もあります。全員が受けられる訳ではありませんが。また、あるのに施設が情報を知らず提供できていなかった資源もあるでしょう。)

 

色々言いたいことはありますが、


とりあえず1つお願いです。


どうか、彼らから相談のあった方は、機関を紹介するだけでなく、その後、どうなったかも後追いしてほしいです。その方は、紹介された機関からも断られている可能性があります。


 
今回のケースはそうでした。社協から生活保護を紹介され、この方は出向きましたが、断られていて、それを社協は知らないままでした。こちらから連絡し、把握して動いてくださることになりました。このように対応してくださる担当の方で良かったと思っていますが。

 
紹介は紹介でいいのですが、その後、フォローの電話を一本入れていただけると幸いです。


「その後、どうでしたか?」と。


その電話を一本だけで、救われる人がいると思います。
 


また、私は、18歳越えていても受理して保護してくれる児童相談所を知っています。逆に、してくれなかった児相も知っています。各児相や担当者によってしまうのです。


「今までこうだったから」ではなく、法に基づいてできることを最大限に行うというすばらしい動きをしてくれる児相が多くなると良いと願っています
(児童福祉法第33条6※末尾に掲載)。

 
 
この春、施設を出たての若者たちは、いきなりパンデミックに遭遇して、私たちも経験したことのないような混乱の時代に、心細い一人立ちしています。施設を頼ろうにも、施設の忙しさを把握している優しい若者たちです。

 

「迷惑をかけたくない」と産みの親にも育ての親にも人一倍人に気を使ってきた、繊細な気持ちをもつ若者たちです。

 

「前例がないからできない」ではなく、


「前例は私たちがつくる!」


くらいの思いの行政職員や福祉職員がたくさん増えてほしいです。

 
 

施設などを巣立った若者たちのことを、

 

多くの方々に知ってもらえますように。


◆拡散希望‼️

5/9(土)10:00より、若者基金を作るためのクラウドファンディング実施中です‼️

https://camp-fire.jp/projects/view/268682


また、直接のお振込みは即‼️若者に給付できるのでとても、ありがたいです‼️😭


【ゆうちょ銀行】
店名:〇九八(ゼロキュウハチ)
記号:10970
番号:30859771
口座名:シャ)マスターピース

【他銀行よりゆうちょへ】
店名:〇九八 / 店番:098
種別:普通 / 口座番号:3085977
口座名:シャ)マスターピース

どうぞ、よろしくお願いします‼️

(※ 5/17 追記)

若者対象に給付の公募を行ったところ、2日で100件あたりのニーズがあり、第一次募集を止むを得ず早期終了とさせていただきました。。「申し込みたかったけど、、、」という若者もまだまだいる中の苦肉の決断でした。とにかくニーズが高いのと、多くの若者が苦しんでいることが2日間だけでも分かりました。より多くの若者に届けられるように、どうぞ引き続きよろしくお願いします😭‼️


今こそ、皆さんで日本の若者たちを支えましょう!!!!

https://camp-fire.jp/projects/view/268682

まりっぺ

虐待などの理由で親と離れて暮らす子どもたちの暮らす児童養護施設の元職員。現在は施設を巣立った若者のサポート事業Masterpieceを行っています。当事者本人の思いや言葉を何より大切にしています。

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各種SNS

◆一般社団法人Masterpiece

https://peraichi.com/landing_pages/view/masterpiecejp2017  

◆YouTube(自己紹介) https://youtu.be/2xt_0QpC3eY  

◆Twitter @marikak48  

◆Instagram @masterpiecejp

 
 

【児童福祉法】
第三十三条の六 都道府県は、その区域内における満二十歳未満義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その満二十歳未満義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その満二十歳未満義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
○2 満二十歳未満義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、満二十歳未満義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
○3 都道府県は、満二十歳未満義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
○4 都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第六項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
○5 都道府県は、満二十歳未満義務教育終了児童等の住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
○6 第一項から第三項まで及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、第一項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第三項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努めなければならない」と読み替えるものとする。

サポート金額は、虐待などで親を頼り辛い若者たちのために使わせていただきます。