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令和元年司法試験予備試験 再現答案集

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令和元年予備試験再現答案集です。最終合格しております。 順位:313位 総合点数:243点くらい 各科目、コメントと当時現場で考えていたこと、順位ランクを掲載しています。 ち…
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2021年1月の記事一覧

令和元年予備試験再現答案 刑事実務基礎

設問1から3までは、無難に書けていたはず。しかし、設問4と5で、筋の悪いことを書いた気がします。

設問4は、直後に書いた再現答案でさえも、ざっくりこんな流れで書いたという程度のものしか記憶にありません。設問5は、321条2項ではなく、321条1項1号の話です。今思えば、自分でも裁面調書と書いているのに、愚の骨頂だと思います。

当時は迷ってしまいましたが、インプットの際に、321条2項前段の文言

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令和元年予備試験再現答案 民事実務基礎

令和元年の予備試験の科目の中で、一番無難に解答できた科目。特に問題はなかったはず(設問2(1)で「抗弁となる理由」を記載して無益的に紙幅を使った愚かさは別にして)。しかし、順位ランクがB。これは、おそらく刑事実務基礎が足を引っ張ったのかも?

第1 設問1
1 小問(1)
 本件で選択すべき訴訟物は,保証契約に基づく保証債務履行請求権1個である。
2 小問(2)
 被告Yは,原告Xに対し,金200

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令和元年予備試験再現答案 刑事訴訟法

令和元年の予備試験の中で、もっとも落胆と後悔が大きかった科目でした。

ここでも、やはり深読みが最悪の結果を生んでしまったからです。

実質逮捕を検討したのはよかった。しかし、判例百選掲載の裁判例とほぼ同じような事案要素なのに、裁判例で実質逮捕該当を認めていたところ、自分は否定してしまった。裁判例の事案と比べて、実質逮捕に該当すると考えられる要素が少ないと判断してしまったから。

それ以降、任意処

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令和元年予備試験再現答案 刑法

周囲の答案の解答筋に照らして、順位ランクの主観と評価の乖離が著しかった科目。

横領罪の検討は、今思えば、難なく否定して背任罪の検討に移る流れ無難にいけば良かったと思います。しかし、現場では、横領行為で所有権侵害の実質を肯定してしまいました。こんな立場を採ったら民法の無権代理行為がけっこう広範に犯罪となる恐ろしい世の中になるじゃん!とツッコミたくなる答案です。

もっとも、内容の妥当性はさておき、

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令和元年予備試験再現答案 民事訴訟法

令和元年の民訴は、民法と商法で時間を大幅に食われた分、焦りで論点落ちかつ実質的途中答案となり、最悪の結果でした。正味の得点は、設問1の固有必要的共同訴訟の検討の部分のみだと分析しています。

民訴自体、ロースクールでも成績がトップで、自信を持っていただけに、歯がゆい結果でした。

この答案は、得点できない答案とはどのような答案かという点で参考になるかと思います。ぜひ、反面教師としてください。

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令和元年予備試験再現答案 商法

令和元年の商法も、民法と同様、なんだかつかみどころがなく、気味が悪かった印象でした。それゆえ、答案構成に時間がかかった記憶があります。

まずは、設問1。「本件取締役会決議の効力を争う」Dの「主張とその当否」ということで、取締役会決議について、何らかの瑕疵を考えていきます。

取締役会決議の招集通知に上程されていない事項を決議していないという点は、瑣末的に思われたので、もっと分かりやすく、かつ典型

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令和元年予備試験再現答案 民法

令和元年の民法は、設問1が正直得体の知れない部分があり、気味が悪かった科目でした。ただ、要件事実的に主張や事実関係を整理していったことで、論点落ちや法定地上権の話から逸れずに書けました。

設問2では時効取得と177条の話が拾えれば、あとは三段論法で丁寧に論証すれば勝てることは分かりました。であるからこそ、設問1の解答筋を間違えたくないという思考になりました。

法定地上権が浮かんだのは、知識面か

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令和元年予備試験再現答案 行政法

設問1は、原告適格からの出題。予備試験の受験生レベルからして、ここで判断枠組みを緻密に検討できれば合格レベルになれると確信。設問2は、初めはよく分からず焦った。ただ、誘導を注意深く読んで、委任命令に関する論点であることが分かった。判例を意識しつつ検討した。

第1 設問1について
1 原告適格の判断枠組みについて
(1)  処分の取消訴訟の原告適格は,「処分」の「取消しを求めるにつき法律上の利益

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令和元年予備試験論文再現答案 憲法

問題を見た瞬間、エホバの証人剣道実技受講拒否事件の判例をベースにしていることが分かる問題でした。

しかし、現場で重視したことは、同事件の事案と今回の事案のどこが共通していて、どこが違うのかという点です。そして、どのように事実関係を憲法論として組み立てるかということです。

第1 権利の保障
1  Xは,A国民の女性であり,日本「国籍を有する」者ではない。憲法第3章に規定される基本的人権は,「国民

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