令和元年予備試験再現答案 行政法

設問1は、原告適格からの出題。予備試験の受験生レベルからして、ここで判断枠組みを緻密に検討できれば合格レベルになれると確信。設問2は、初めはよく分からず焦った。ただ、誘導を注意深く読んで、委任命令に関する論点であることが分かった。判例を意識しつつ検討した。

第1 設問1について
1 原告適格の判断枠組みについて
(1)  処分の取消訴訟の原告適格は,「処分」の「取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に認められる(行政事件訴訟法(以下,「行訴法」という。)9条1項)。ここにいう「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利又は法律上保護される利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう。そして,法律上保護される利益とは,当該処分を定めた根拠法規が不特定多数者の有する具体的利益を専ら一般的公益として吸収解消させるにととまらず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含む場合をいう。
(2)  そして,Cは,本件許可処分の名宛人であるBではない第三者であるから,原告適格の有無は行訴法9条2項に従い判断される。
2 本件へのあてはめ
(1) 法律上保護された利益の有無について
ア  本件許可処分は,条例6条1項に基づき,Bが許可地域等である「都市計画区域」において広告物等を「設置しようとする者」として,A県知事から受けたものである(条例6条1項柱書,同1号)。そして,かかる許可の許可基準は,委任により規則によって定められている(条例9条,規則10条1項)。そこで規則をみるに,広告物等にかかる共通の基準として,「地色に黒色又は原色」あるいは「蛍光塗料,発行塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等」により「良好な景観」の形成を阻害するものでないことが定められている(別表第4の第1号,同第2号)。
 かかる根拠規定の文言上,「良好な景観」を具体的利益として保護していると解される。これは,許可地域等の周辺住民等の景観利益を保護する趣旨を含むものと解される。ゆえに,Cの主張する「落ち着いた住宅地である周辺の景観」は,かかる不特定多数者の有する具体的な利益として保護するものと解される。
 次に,Cは,「安眠を害する」として健康な生活利益を主張する。ここで,A県の反論として,かかる利益は,法が文言上さだめておらず,根拠法規の趣旨から読み取ることはできないため,具体的利益として保護されないというものが考えられる。
 しかし,規則の定める許可基準によれば,10条1項にかかる別表第4の第2号にいて,「蛍光塗料,発行塗料又は反射の著しい材料等を使用」するものでないことを挙げている。また,条例全体の目的からすれば,規制は,「公衆に対する危害の防止」の趣旨を含むものと考えられる(条例1条)。ここにいう危害は特に蛍光塗料,発行塗料など目に対する反射が睡眠障害を惹起し,かつそれが反復累積的に重大化する性質を帯びることから,特に許可地域等の住民を広告物等による健康被害から保護するものと考えられる(なお,条例2条参照)。そうすると,許可地域等における知事の許可が要求される趣旨には,許可地域等に居住する者が蛍光塗料等の看板により,睡眠障害などの健康被害を受けずに生活する利益の保護が含まれると考えられる。
 したがって,Cが睡眠障害等を受けずに生活する利益は,許可地域等に居住する不特定多数者の有する具体的利益として保護される。
イ  そして,別表第5の2号は,「建築物等から独立した広告物等」に関する許可基準として,広告の表示面積,上端の高さ,鉄道等までの距離について距離制限を設けている。その趣旨は,広告物等により景観が害され,あるいは反射の著しい材料による光が及ぶことで睡眠障害等を被る個別の住民を保護することにあると解される。そのため,表示面積,上端の高さ等からみて,反復継続的に,景観利益あるいは睡眠障害等による被害を被る可能性のある区域に居住する住民等の個別的利益を保護する趣旨を含むと解される。
ウ  したがって,Cが居住する住宅地の周辺の景観にかかる利益,そして睡眠障害等による健康被害を受けずに生活する利益は,「法律上保護される利益」にあたる。
(2)  そして,Cは,本件申請地点の隣地に居住しているため,本件広告物の設置により住宅地の景観の利益を必然的に侵害されるおそれがあり,また本件広告物に面した寝室を用いていることから,本件広告物の派手な色彩等による光がCの目に反復継続して累積することで必然的に睡眠障害等の健康被害を生ずるおそれがある。
3  したがって,Cは,法律上の利益を有する者にあたり,原告適格が認められる。
第2  設問2について
1  Bは,基準1について,①「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等以外の広告物等」を設置する場合の規制について,距離制限等の限定がないにもかかわらずこれを規制することが条例に反すること,②「鉄道等までの距離」について,一定距離の離隔が基準とされているところ,条例の趣旨に照らし,かかる制限が必要でない区域については適用除外を設けるべきところ,そのような規定がないことが条例に反し,無効であると主張する。
2  ①の主張について,条例6条が許可地域等において規制するのは,「広告物等」の設置である。これは,広告物等の種別に関わらず,均質な規制をする趣旨であると解され,「自己の事務所等に・・・広告物等」を別段に規制する趣旨は含まれない。したがって,これは,条例の委任の趣旨に反し,無効である。
3  ②について,鉄道等までの距離制限の趣旨は鉄道等の利用者からの景観利益の保護を考慮するものであるから,電車内から見通すことができない区域は,条例の趣旨,全体の仕組みに照らし,規制しないものと解される。ゆえに,距離制限につき適用除外を設けずに一律に規制することは,委任の趣旨に反し無効である。
                            以上

【順位ランク】A

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