見出し画像

行政書士のお仕事@旅行業編

みなさんこんにちは!
まーさこと、観光系行政書士の谷内田です!

毎日更新を目指していたのですが、先週はちょっと体調崩したりどたばたしたりで更新するのがおっくうになっていました。。。
僕の記事を楽しみにしてくれていた全国100万人のファンの皆様大変お待たせいたしましたー!

え?
何か??
問題でも???

さて、今日は山梨県は甲府まで出張してきました!

山梨県って、河口湖とか富士五湖周辺にはいくことが多かったんですが、人生初甲府でした!
観光系行政書士の名がすたりますね!

駅前にはでーんと信玄公!

で、そうそう。
どうして山梨まで出張しに来たのかというと、今日は旅行業登録の申請をするためにやってきたのでした!
不動産会社の営業に宅建業免許が必要なように、
飲食店の営業に飲食店営業許可が必要なように、
旅行会社の営業には旅行業登録が必要なのです!

旅行業の登録は、
①観光庁に提出するパターン
②都道府県に提出するパターン
の2種類があって、今回は②の都道府県パターンです。
主たる営業所」の所在地がある都道府県に申請を出さなければいけないということで、今回は主たる営業所が山梨県だったため、山梨県=山梨県庁へ書類を出しに来たのですね!

ちなみに、山梨県庁めっちゃいい感じの建物でしたよ!

歴史的建造物っていうんですかね、県の重要文化財かなんかにも指定されているようで(県庁職員談)、こういうところで仕事出来たら毎日楽しいだろうなー、なんて思っていた次第です。
レンガ造りとか、大理石とか、ベタかもしれないですが僕はノスタルジックな感じの中に未来への強い憧れとか期待を感じることができて、とっても好きなんですよねー。
しかもここのレンガ、色がいい。
よくあるような赤茶のレンガじゃなくて、空に溶け込むようなベージュのレンガ。
仕事そっちのけでずっと眺めていたい気分でした。
※ちゃんと仕事してますよ!

ちなみに、今回の旅行業登録の申請書類、まーさ史上最厚でした。
最悪じゃなくて、「最厚」。

役所に提出する「正本」と、お客様にお返しする「控え」を重ねて測ると、なんと高さ4cm
枚数は207枚
全然エコじゃないですよねー。
このご時世、電子申請とかできないのかと思うのですが、日本の役所での電子申請の道のりはまだまだ険しいのです。。。

ちなみに、行政書士が申請書類を作成する際には、記名押印(※1)することになっているところ、僕の場合はこんな感じでやってます!笑

印鑑は「職印」といって、行政書士が仕事上作成した書類には職員を押さなきゃだめよっていうルールになっています。
当然ゴム印とかはすべてオーダーメイドです。
正直、「行政書士法施行規則第9条第2項に基づく記名押印欄」みたいなゴム印を作る行政書士はヘンタイだと思います。笑

さてさて、そんなこんなで30分ほど担当者の方に書類をチェックしてもらって、当然一発OK
一応、内部での審査期間があるので約2~3週間ほどで結果が返ってきます!
せっかく初めて甲府に来たので、申請の担当者の方にお勧めのランチを質問してみました。笑

やっぱり初めての方にはほうとうがおすすめだということで、県庁から歩いて2~3分のところのお店をご紹介いただいて、突撃してきました!
最近ではほうとうだけじゃなくて、鳥もつ煮なんかもB1グルメとして人気が出てきているのだとか。
とりあえず頼むしかない!

ほうとうは、なんと自分で作るスタイルでした!
これは、ちょっと嬉しい♪
そして野菜がたくさんなのがいいですねー!

鳥もつ煮はあまじょっぱい味付けで、卓上の七味を加えるとピリっと引き締まってより美味でした♪
黄色い金柑卵は濃厚で、もっとたくさんほしかったです。笑

地方出張は、移動距離も長くて大変だったりしますが、こうやって地域の味を堪能したり、いつもと違う風景が見れるので楽しいですねー!
ぜひぜひ、もっとたくさん地方案件を取っていきたい!!

ちなみにシメのデザートは帰りの電車の中で、しんかんせんすごくかたいあいす。
新幹線じゃないけど。

※1:記名押印とは、「記名」は「サイン」以外の方法で名前を記載することです。例えばゴム印や、ワープロ打ちみたいなものが該当します。押印はそのまま、印鑑を押すこと。
類義語として「署名捺印」があります。署名は「サイン」、「捺印」は「押印」とほぼ同じ意味です。

最後までお読みいただきありがとうございます! 読んで価値があったと思っていただけたら、執筆意欲の向上に繋がりますので、よろしければサポートお願いいたします。