その『転売』、実は”違法”かもしれないですよ?
こんにちは、まーくと申します。
YouTubeの副業講座なんかで『古着』や『中古品』の転売をオススメしている人っていますよね。
その人たちに影響を受けて『転売』を副業にしようと思っている人たちにぜひ見ておいてもらいたい動画を見つけたので、ご紹介します。
この記事に書いた内容についてはこちらの動画を参考にしています。
☆ニュース概要:ギャルソン社員が「古着転売」で書類送検された
今回の動画でなかむさんが取り上げている「ギャルソン社員が書類送検された」というニュースの記事を記載しておきます。
誤解を招きやすいタイトルなのですが、この事件の概要としては、「ギャルソン社員」の人が”ネット上”に売られていた「ギャルソンの古着」を自分で買って転売していた、という”だけ”の話です。
「ギャルソン社員」が自分の会社にあった「古着」を”盗んで”売り飛ばした、という話ではありません。
ある意味、勘違いを”誘導”している『タイトル詐欺』の記事なので、それだけは誤解しないでください。
見出しとして注目度が上がるので「自社の古着」という表現がされていますが、この事件は「ギャルソン社員」でなくても”誰でも”成り立ちます。
むしろ、誰よりも「ギャルソンの服」に詳しい「ギャルソン社員」だからこそ「転売で金儲けに成功していた」ということもできます。
見方によっては、このギャルソン社員は自分の『得意分野』を生かしたビジネスをしており、”目の付け所がシャープ”だったと思います。
むしろこの事件の最大のポイントは「誰もが犯罪者になりうる落とし穴がある」という点だと思ったので、警鐘を鳴らす意味も込めて記事としてシェアさせていただきした。
つまり、このギャルソン社員は「法律を知らなかった」から捕まってしまっただけで、”正しい方法”でやっていれば”違法”にはならず、お金稼ぎや副業としては”最適なチョイス”だったと言えるのではないでしょうか。
この記事ではその”問題点”を皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。
☆無許可での『転売』は”違法”です
よくネットオークションやフリマアプリを活用して古着などを安く仕入れて別のところで高値で転売する、といった『転売』や『せどり』を仕事にして生計を立てている人がいます。
ところが、実はそれ、”無許可”でやると「犯罪」になってしまうみたいです。
というのも、法律的に
ものを「転売」するためには、
『古物商許可』の申請が必要
というルールがあるから、のようです。
厳密にはもっと「細かいルール」が定められていると思いますが、動画でなかむさんがそのあたりの説明をしてくれているので、細かい話はここでは割愛します。
つまり、古本屋やリサイクルショップのような「中古品」を売っているお店というのは正式に『古物商許可』の申請をしているから”商売”として成り立っています。
「ものを売るために買う」「販売目的での仕入れ」をしたものを「売る」という行為を無許可でやるのは法律的に”違法行為”になってしまう、ということです。
なので、「古着転売」などといったことを”副業”としてやる場合でも、本来であれば『古物商許可』がないと法律違反になってしまうので、気を付けた方が良いみたいです。
その法律を知らない”素人”が『古物商許可』を取らずに「転売」に手を出してしまうと、もしかしたら”痛い目”に合うかもしれませんよ。
☆「自分が”使うため”に買ったもの」を売るのは”セーフ”
一方で、自分が使わなくなった”いらないもの”を『メルカリ』などのフリマアプリで売るのが”当たり前”の世の中になってきました。
じゃあ、これも「転売」になって犯罪になるの? というと、それは「NO」になります。
「不要品」をリサイクルショップやフリマアプリで売るという行為は”セーフ”になるそうです。
なぜなら「不要品」というのは、そもそも「自分が”使う”ため」に買ったものであり、「売るため」「お金儲けのため」に買ったものではないからです。
ポイントはあくまで
『”売るため”にものを買うこと』
『”販売目的”で仕入れをすること』
という所に問題があります。
最近で言うと、「マスク」や「Nintendo Switch」の需要が急増し、オークションサイトなどで市場価格より値段が高騰し”プレミア価格”がついています。
そのため、そこに『転売ヤー』として参入する”素人の人”も増えていると思います。
しかし、これも本来であれば「自分が使う目的で買ったもの」ではないので、これらの商品を「転売」する行為は法律的に「アウト」になる可能性があります。
たとえ買う時は「新品」のものでも、そこに「利益」を乗せて”高い値段”で転売しまうと場合によっては「違法」になるかもしれません。
これはライブチケットにおける『ダフ屋』などと同じことですね。
ちなみに、なかむさんの動画によると『古物商許可』を取っていない場合の罰則は、
『懲役3年以下』か『100万円以下の罰金』
といったことだそうです。
これけっこう、重いですよね。
「Switch」を転売したくらいじゃ割に合わない罰則だと思います。
特に「点数」や「儲け」が多いと今回の「ギャルソン社員」のように警察に見つかってしまい、”見せしめ”として捕まってしまうかもしれません。
ビジネスとして継続するなら警察に捕まる前に『古物商許可』の申請をしましょう。
副業として何も知らずに「転売」を始めて、めちゃくちゃ儲けが出たから仕事を辞めて「独立」しようとしたら、警察に目を付けられて捕まっちゃった、なんていうオチになりかねません。
そんな「しょーもないトラップ」に引っかかる前に、法律の”正しい知識”を身につけておきましょう。
普通、こんなこと学校や会社では教えてくれませんからね。
☆まとめ:『転売』『せどり』を副業にするなら『古物商許可』の申請を取りましょう
私もこの動画を見て初めて知りましたが、『転売』をビジネスにするためには『古物商許可』の申請が必要ということです。
個人でも『古物商許可』の申請は簡単にできるみたいですので、調べてみるといいかもしれませんね。
私のTwitterのフォロワーにも『古着転売』や『転売ビジネス』を肩書に持っている人を最近ちらほら見かけるのですが、そういった人たちも「大丈夫かな?」と心配になります。
☆法律は「知らなかった」では済まされない
法律を知らないと、たとえ本人に”悪意”がなくても思わぬ形で「犯罪者」になってしまうということがよく起こります。
法律の”正しい知識”がないということは、それだけで”損”をしてしまう可能性があります。
今回の「ギャルソン社員が書類送検された事件」は、古着のようなものを使った「転売ビジネス」において『古物商許可』を持っておく必要があることを、私たちに教えてくれたと思います。
規模が小さければ警察も見逃してくれるかもしれませんが、無許可の「転売」行為は現在の日本の法律では「違法」だということは「転売ビジネス」をやっている人全員が”知っておくべきこと”だと私は思います。
「危険がある」と分かったうえで”危ない橋”を渡るのはその人の勝手ですが、「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。
これから副業やビジネスとして本格的に『転売』や『せどり』を始めようと考えている人は、特に注意した方が良いと思いますよ。
☆疑問:「リメイクした洋服」って売っていいの?
ところで、私の「コーヒー染めリメイク」したアイテムってどういう扱いになるんでしょうか?
実を言うと、趣味として「コーヒー染め」の服を作るだけでは何なので、将来的に「販売」を視野に入れてもいいのかも、と考えているところです。
そうなると、リメイクした洋服って『古物商許可』の申請いるの? いらないの? どっちなんでしょう?
・・・わからん。法律って難しい。
そんな感じで、新しい疑問が湧いてきてしまいましたが、今回の記事はそんなところで。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは、また。
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