見出し画像

【2020年完全版】起業前から法人設立を経て、経営を続ける上で知っておくべき税金の種類と納税時期

こんにちは。

前回の記事で色々な税金の種類があることは
明確になりました。

これからお話するのは、

その中でも、起業前から法人設立を経て、
経営を続けるうえで知っておくべき
税金の種類と納税時期について詳しく、
お話していきます。

僕が色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。

では、早速お話していきます。

税金の種類と納税時期

僕が会社を退職してから、
まず初めに実施したのが、国民年金、国民健康保険の加入手続きです。

サラリーマン時代には所属していた会社が、
給与から天引き・納付していたので、自分でする必要は無かったですが、独立して開業・起業したら、住民税や所得税、健康保険については自分で納付しなければなりません。

所得税と住民税

所得税は「その年における所得」に
対してかかるので、収入が0の場合税金はかかりません。

ですが、住民税は「前年の所得」に対して課税されるので、退職などで今年の所得が激減した場合でも、前年の所得に応じた課税となります。
※市役所にて減免、または免除が可能です。

納付期限は、原則6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日です。 この4回に分けて納付します。 また一括の場合は、6月30日までに納めます。

自分と従業員の住民税の両方を考える

サラリーマン時代であれば「住民税は会社が払って終わり」で済んでいたかもしれないが、

会社を立上げ、従業員を雇用した場合、
2つの視点で住民税を考える必要があります。

結論から言うと、
「自分(経営者)の住民税」と「従業員の住民税」です。

会社を立上げた場合、
天引きしてくれる会社がなくなる。

さらには、今まで会社が天引きしてくれていた
住民税を今後は、自分が行う立場になるのです。

住民税の納税方法

住民税の納税方法には2種類あります。

結論から言うと、
「普通徴収」と「特別徴収」です。

これを簡単に言うと、
「自分で納める=普通徴収」で「会社が天引きして納める=特別徴収」になります。
 

法人を作り、役員となっている場合は、従業員と同様「会社から給与を貰っている」こととなるため、特別徴収が基本になります
※ここについてはまた詳しく説明します

地方税法の中に、
「所得税を源泉徴収している者は、住民税も特別徴収してね」という趣旨の規定があるため、
本来であれば住民税の従業員分については特別徴収の必要があります。

ですが、普通徴収を選択することも可能です。

※「普通徴収希望」を市区町村に提出しなければなりません。

住民税の納税が経営に与える影響

住民税の普通徴収と特別徴収の違いは、
従業員に給与として支払うか、天引きして市区町村に収めるかの違いなので、キャッシュフローの観点からの違いはありません。

それぞれのメリット、デメリット

事業主の立場で考えると、
普通徴収は、従業員に自分で納めてもらうことになるので、「給与から天引きする手間がない」というのが事業主のメリットになります。

これとは逆に特別徴収の場合は、天引きして納付する必要があるので、「毎月全員から天引きし、まとめて納める手間がかかる」ことがデメリットになります。

一見すると普通徴収の方が楽なので良さそうに見えますが、
従業員からすると「自分で金融機関に納めに行く必要がある」「1回当たりの納税額が多い」といったデメリットがあります。

メリットとしては、自分で管理出来る。
また、経費など自分で自由に控除が出来ると言ったことがあるでしょう。

特別徴収や普通徴収の手続きについて


手続き方法は2つのケースがあります。

結論から言うと、
①毎年すること
②臨時で人が入ったり辞めたりしたときにすること

の2つのケースがあります。

会社は毎年1月末までに「給与支払報告書」を提出

まず原則として、会社は 毎年1月末までに「給与支払報告書」という書類を市区町村に提出する義務 があります。

給与支払報告書とは、従業員に給与を支払った場合、給与を支払った事業所が従業員の住んでいる市区町村に提出する書類のことです。 給与支払報告書の提出によって、住民税額が決定します。 前年1月1日時点で在籍している従業員全員分の書類を作成し、1月31日までに提出する必要があります。

この「給与支払報告書」に、

特別徴収(会社納付)を希望する場合は、
特別徴収が基本なので、通常通り提出すします。

普通徴収(本人納付)を希望する場合は、「普通徴収」と書くという感じで、報告書に「特別徴収か普通徴収か」の意思表明をすることとなります。

↓下記イメージ図

まとめ

今回は主に、住民税についてお話しました。
次回は、この住民税の計算方法についてお話します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?