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行政書士資格試験今さら聞けない基礎単語


11月12日が近づいてきました。今さら聞けない言葉もありますが、分かりやすく説明してみます。

1.法律要件

法律で規定された条件や要求事項。
法律効果を発生させるための条件。単に「要件」と呼ばれる。

2.法律効果:

法律に従って発生する法的結果。
法律が適用されることによって生じる効力のこと。単純に「効果」ともいう。

3.構成要件:

特定の法的規定や契約の成立に必要な要素。
その犯罪が成立するために. 必要な条件を定めている部分
「〇〇した者は,」

4.立法事実:

法律を制定するための事実や根拠。

ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実

5.要件事実:

特定の法的規定の適用に必要な具体的な事実。
法律要件に該当する具体的な事実、例えば、
「債務者〇〇が,債権者〇〇に対して,〇〇債権について,〇〇円を支払った」という具体的な事実のこと

6.要件事実:


一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実

7.適正手続:


行政法「行政活動はその内容が正しいだけでなく、手続きも適正でなければならない」という原則

8.不利益処分:


特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分。

行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければなりません(第13条第1項)。また、原則として、不利益処分と同時に理由を示さなければなりません(第14条第1項)。

9.行政不服審査法:


行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、国民が行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ための法律

10.行政事件:

私人が国や公共団体に対して提訴する訴訟のうち、公法法規の適用に関する訴訟事件のこと

11.訴訟法:


訴訟の手続きを定める法規の総称。民事訴訟法・刑事訴訟法など

12.抗告訴訟:

行政庁公権力行使に関する不服の訴訟行政事件訴訟の典型的なもので、行政庁の処分裁決の取り消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴えなどがある。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について

13.処分無効確認訴訟:


行政庁の処分や裁決の存否または効力が無効であることの確認を求める訴訟
のこと

14.国家賠償法:


国家賠償法第 1 条 1 項では、「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務 を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体 が、これを賠償する責めに任ずる」と規定する。

15.住民監査請求:


住民監査請求は、知事等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査。
(地方自治法第242条)

16.地方自治法:


憲法94条に定められた地方公共団体の組織及び運営に関する法律

https://www.soumu.go.jp/main_content/000051164.pdf

17.債務不履行:

債務者が約束された支払いや義務を果たさない状態

18.商法:


企業組織や,企業間の取引,企業とその他の自然人との取引などの企業活動. について規律する法律

19.会社法:


会社の設立や運営、仕組み、組織などについて定められた法律
株式会社の種類や規模などに応じて、取締役会、監査役、会計監査人といった機関を定めている。

20.特別支配株主:


株式会社の総株主の議決権の90%以上を保有する株主

21.会計参与:


会社法によって新たに認められた制度で、主な仕事は取締役と共同して計算書類の作成をする任意設置機関
会計参与になる資格を有するのは公認会計士または税理士(監査法人又は税理士法人を. 含む)
取締役の職務の執行の監査にあたる監査役とは異なる

22.国家補償制度:


個人や法人が国の政策や法律に従って被害を受けた場合、その被害を補償するための仕組み



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