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副業と消費税
消費税のこと分からずに請求書作ってたりしないですよね?個人の請求書に消費税が載ってきているだけでなく、人件費には消費税は無いんです。請求書の記載方法によっては問題起きますよ!
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業務委託は課税
業務委託は課税対象です。なので請求書に消費税の記載が合っても問題は無いです。
人件費と業務委託
税務署がどう見るかによりますが、「時間」×「時給」は人件費と取られることが多いです。このような書き方で請求し消費税が載っていたらどうでしょうか。JOINSから紹介される方にこの記載の多いこと。さらに、言うと開業1年目であったり基準期間か特定期間雄課税売上が1000万円以下だと免除になることも多いです。軽く副業をされている方は免除になる方も多い②のではないでしょうか。
それ以上に消費税を納めてないのに消費税を請求するのは有り得ません。
給与になりませんか?
請求書の書き方によっては給与になってしまいます。下記を参考にしてください。
当該契約が業務委託契約(外注先・事業所得)か雇用契約(給与所得)になるかという問題が起きたときに、雇用契約であると判断された場合には次のような処理がなされます。
・過去数年間の法人消費税の請負・業務委託に係る仕入税額控除が全額否認
・否認された消費税分は法人税の損金扱い
・従業員と判定された者の確定申告無効
・源泉徴収義務者での源泉徴収漏れの指摘
・過少申告加算税や延滞税等の付帯税の負担
契約書で形式的に取り繕っても、税務調査による総合的に勘案した判断となるので気をつけましょう。
外注費を給与としてみなされた場合は、源泉徴収漏れや消費税仕入税額控除過大になりかねません。
外注費と給与をハッキリさせるためには、このような請求書を出してもらうようにしましょう。
「月日時間×単価」のような書き方にせず、「月日○○現場○○施行代」となるように労働時間ではなく、仕事を発注している事がわかるようにしてもらいます。
また、外注費の支払は給与ではないので外注さんや仕入先さんの支払日に合わせましょう。
「社長のお悩み相談所」より抜粋
結論
請求書に時間の記載はダメ!記載方法を間違えると両方にとって大きな問題を生み出します。本来であれば、請求書の書き方ぐらいJOINSの方から指示を出すべきだと思うのは私だけでしょうか。
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